探偵業界用語解説『消費者契約法』とは

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探偵業界用語解説『消費者契約法』とは - 2015.08.18(火)

探偵業界では、契約書を書きたくないという事で、本名での依頼を避けたり、面談を拒む依頼者の方が時折いらっしゃいます。

かつてはこの様な依頼にも対応する探偵社が何軒かありましたが、各種法律の改正に伴い、現在では必ず面談を行って契約を交わさなければ依頼が出来ない仕組みになっています。

その説明を受ける時に、探偵社から『消費者契約法にのっとりー』といった説明を受ける事があるかもしれないので、今回はこの消費者契約法の解説をさせて頂きます。

『消費者契約法』とは?

消費者契約法とは、消費者の利益を守るために施行された法律です。

特に事業者から得られる情報が少ない探偵社などと契約を結ぶ場合には、この法律にのっとって契約を行う事が義務付けられており、契約書の内容なども同法律に明記されている条件を満たすものでなければならないとされています。

消費者契約法の主な内容

平成12年に施行された同法律のうち、最も重要なのは以下の内容になります。

第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(消費者契約法第二章より抜粋)

ここで最も重要となるのが2番で説明されている内容です。

これを簡潔に説明すると、
『契約書で重要事項を説明せず消費者が損益を被った場合には、その契約を取り消す事が出来る』
となります。

つまり、契約書さえしっかりかわしておけば、もしも探偵社が怠慢調査を行ったり、法外な調査費用を請求したり、報告書を手渡さなかった場合にはその契約を取り消し、返金請求を行える可能性が出てくると言う訳です。

015294まとめ

探偵社と契約書を交わすことは、探偵社の利益と依頼者の利益を同時に守るために必ず必要ですので、依頼をする時は必ず契約書を交わして調査を行うようにしましょう。

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