事実婚は破たんしているが、慰謝料は取れる? - 2015.02.18(水)
事実婚であることを証明し、原因が夫・妻側にあるならば請求可能
最近良く耳にするようになった「事実婚」・・・
婚姻届を出す法律婚とは違い、婚姻届無しに結婚生活と同等の共同生活を行っている事を指します。
法的な規制に縛られる事が無いため、広がりを見せている新たな結婚のスタイルですが、この場合問題となるのが離婚時の慰謝料。
結婚そのものが法律で認められていないから、慰謝料の請求なんてとてもできないと考える人も多いでしょう。
しかし、それは大きな間違い!
過去の判例も存在しており、事実婚である証拠さえそろっていれば、法律婚同様に慰謝料は請求できるのです。
事実婚を証明するためには?
事実婚であるための証拠には以下のようなものがあります。
第三者の証言
これは周囲の人たちに「夫婦として認められているかどうか?」が重要です。
通常の事実婚である場合、周囲にも夫・妻として互いを紹介しており、そうした証言が裁判などに役に立ちます。
契約者名義
これは家賃や公共料金・電話料金などの契約になります。
賃貸マンションであれば、同居人として妻、もしくは夫としての名記があるかが重要になります。
また、公共料金等の名義や住所なども共同生活を送っていた証拠となりやすいです。
家計を同じにしている
夫婦で金銭を共有していることは夫婦生活の重要な証拠となります。
家計簿等や通帳、レシートなどがそれにあたります。
同居年数を証明するもの
事実婚として認知されやすい同居年数は「3年以上」となります。
さらに両者に婚姻の意思があり同居している場合は、さらに認められやすくなります。
住民票
住所が同じであるということは、同じ場所に住んでいる証明となりえます。
多くの事実婚の場合は「妻(見届け)」といった表記をしており、公的な書類としてはもっとも有力な証拠となりえるでしょう。
大切なのは『あきらめない』という気持ちです!
とにかく、どうせ事実婚だからと諦める前に、まずは手に入れられる証拠は根気よく集め続ける事が大切です。
どんなものでもかまいませんので、これだと思ったものは手あたり次第集めてみましょう。
そのうえで、専門家に相談し、さらに離婚の原因が相手側にある事や、浮気相手の存在などを立証できればより確実に慰謝料が請求できるでしょう。
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