離婚後の子供の親権と戸籍の関係【再婚した場合はどうなる?】 - 2016.10.01(土)
子供がいて離婚したいと思った時、親権や戸籍に関してどうなるのでしょうか。
また、再婚した場合に子供の戸籍がどうなるのか気になることも多いはずです。
自分だけではなく、子供にとって大変重要な問題ですから、よく確認しておくことが大切です。
離婚した後の子供の親権や戸籍はどうなる?
離婚した後は養育をする側が親権を獲得することができるようになっており、これに関しては夫婦間で話をしてどちらが親権を確保するのかを必ず決める必要があります。
そして戸籍に関しては離婚をしても自動的に親権を持っている側に移されるということはないので、これに関しても話し合いをして決める必要があります。
例えば母親が親権を持つことになり父親の戸籍から抜けるという場合、手続きをしない限り子供は父親の戸籍に残るようになります。
なので子供が戸籍を抜けて母親の方に入る場合、手続きをすることによって変更する事ができるのです。
では再婚した場合はどうなる?
もしも親権を持っている親が再婚をした場合、子供を相手の戸籍に移すのかどうかは自由に決めることができるようになっています。
つまり再婚したからと言って必ず籍を一緒にしないといけないというわけではなく、状況によって色々なケースが発生するようになります。
もちろん養子縁組をすることによるメリットやデメリットはありますし、特に苗字に関連した問題が発生するのでどのようにするのかというところは当事者たちでしっかり話し合っておくことが大切です。
移す場合は養子縁組をするという形になるのですが、婚姻届を提出する前に手続きをしようとすると家庭裁判所の許可が必要になってくるので婚姻届を提出してから手続きをすることが望ましいとされています。
どのようなパターンがある?
まず一番多いのが子供と養子縁組をするというパターンであり、こうすることによって子供は相手の養子として籍に入ることができます。
養子縁組をすれば法定の親子関係が発生するようになるので、相手に子供の養育義務が発生するだけではなく遺産の相続権も発生します。
これは普通養子縁組のケースなのですが、法定の親子関係を発生させたくないと言う場合は特別養子縁組という形で養子縁組の手続きをすることも可能です。
そしてもうひとつのパターンとしては養子縁組をしないというものです。
養子縁組をしてしまうと子供は苗字を相手側に変えなければいけなくなってしまうので、子供が苗字を変えたくないと主張している場合などにこの方法を選択する人たちが多いとされています。
ただし養子縁組をしないということは養育義務や遺産相続権も発生しないのでデメリットが多いとされていますし、子供が親と同じ籍に入っている場合は結果的に苗字が変わってしまうので注意が必要です。
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