離婚での親権や戸籍の記載について【手続きの方法について】 - 2016.09.27(火)
離婚をするにあたっては、子供をどちらが引き取るのかをあらかじめ決めておくとともに、その後に子供が属する戸籍についても、確認をしておく必要があるといえます。
これらは民法などの法律が関わる手続きとなりますので、まちがいのないようにしておかなければなりません。
親権とはどのようなものか
親権というのは、未成年の子供を監護、養育するとともに、その財産を管理することができる権利および義務のことをいい、民法において定められています。
このなかには、財産管理権として、子供の財産を管理する権利が、また、身上管理権として、子供の居所を指定したり、懲戒やしつけをしたり、子供の身分や職業についての許可や同意をしたりする権利が含まれています。
これらは権利であるとともに、精神的にも未熟な子供自身の権利を率先して守るという目的もあることから、義務の一種ともみられています。
通常であれば両親が共同してこの権利を行使することになりますが、離婚をする場合、当然のことながら両親が共同というわけにはいきませんので、両親のどちらか一方を親権者として定める必要があるのです。
親権を定めるには
父母が離婚する場合、一般的な協議離婚であれば、婚姻中の財産をそれぞれに分配する財産分与などとともに、協議書のなかに文章としてしっかりと定めるというのが基本的なスタイルです。
また、役所に提出する離婚届のなかにも、父母のどちらが親権者となるのかを記載する欄がありますので、子供がいるのに記載がなければ、そもそも届出を受け付けてはもらえません。
また、協議ではなく、裁判上の離婚をするという場合には、家庭裁判所が父母のどちらかを親権者として定めることになります。
裁判所では、収入や健康状態などの監護能力、子供に対する愛情の度合い、子供の発達状況や本人の意思などを総合的に判断して、ふさわしいほうを選択するということになります。
子供の戸籍の手続きについて
離婚した後、母親のほうは旧姓に戻ることになりますが、子供はそのままでは名字や戸籍は変更されませんので、別途、役所などでの手続きが必要となります。
もっとも、子供の名字は変えたくないという場合には、あえて元の夫の戸籍のままとしておくという手段もあります。
母親が子供を引き取ったために、子供の戸籍をいっしょにしたいと考えるのであれば、まずは子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てて、名字を変更してもらうことが必要です。
無事に変更が認められた場合には、家庭裁判所の審判書を持って、市町村役場で入籍届を行い、子供の戸籍を変更してもらうことになります。
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