離婚での財産分与【ローンの頭金も財産分与の対象になるの?】 - 2016.08.05(金)
結論を先に言うと、ローンの頭金は財産分与の対象とはなりません。
これは、どちらか一方の財産、すなわち特有財産とみなされますので、分与の対象とはならず、不動産の価値から引かれることになります。
離婚時の財産分与とは?
離婚時の財産分与では、すべての財産を半分にして分けるわけではなく、夫婦で共同して築いてきた財産を平等に分与することになります。
ここで、夫婦で共同で築いてきた財産のことを、共有財産と呼びます。
共有財産として主なものは、妻が専業主婦をやっている場合の夫の給料、マイホーム、家財道具などです。夫が給料を得られているのは、妻が家事や子育てをしてくれているからだと考えることができるので、夫の給料の半分は妻の功績になります。
マイホームについては、共有名義で購入したものはもちろん、夫名義で購入したものについても共有財産となります。離婚時には、これらの共有財産を平等に分割することになります。
特有財産とは?
特有財産とは、結婚前にすでに持っていた土地や建物、貯金などがこれにあたります。
住宅ローンの頭金についても、特有財産として扱われます。例えば、5千万円のマイホームを購入するときに、夫が2千万円を出したのであれば、その2千万円は夫のものであり、財産分与をするときには不動産の価値から2千万円を引いた金額が分与の対象となります。
離婚時に不動産査定をして、価値が4千万円だったのなら、そこから2千万円を引いた金額である2千万円が分与の対象となり、夫は妻に1千万円を支払うということになるでしょう。
厳密に計算するなら、減価率や金利なども考慮に入れるべきです。
争いになった場合には、専門家に相談をしてみましょう。
住宅ローンが残っている場合には?
例えば、不動産の価値が4千万円で、ローンがまだ3千万円残っていた場合ですと、複雑な問題となります。こういったケースでは、不動産を売却して、すべてお金に換えてしまうのが簡単です。
不動産を売却して、借金を完済した場合、1千万円が残りますが、それはすべて夫が受け取るべきでしょう。さらに、夫は2千万円の頭金を出していたわけですから、妻から1千万円を受け取るべきと考えることもできますが、財産分与はあくまで財産を分与するという制度ですので、分与すべき財産がないのなら、妻に差額を支払う義務もありません。
この場合、他に財産がないのなら、夫の取り分は不動産売却して得た1千万円、妻の取り分はゼロということになります。
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