離婚ができる3つの方法 - 2015.11.07(土)
離婚といえば、離婚届けにサインをして役所に提出するのが一般的ですが、夫婦喧嘩をした場合には『離婚裁判を起こしてやる!』といって騒いでいます。
では世の中にはどれだけの種類の裁判が存在しているのか、今回は離婚の方法とその種類について解説したいと思います。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚を進める方法です。
協議離婚は日本における離婚の大半をしめる方法で、およそ8~9割の人が協議離婚を行っています。
協議離婚のメリットは離婚のための時間があまり掛らないことや、離婚にかける費用も圧倒的に少ないことが上げられます。
しかし、協議離婚の場合はあくまで両者の話し合いによって離婚を成立させなければならないので、一旦話し合いが拗れてしまうと、協議離婚を行うのは難しくなってしまいます。
また、話し合いではお互い感情的になってしまうことも多いので、離婚後の養育費や財産分与などが曖昧になってしまう可能性があります。
また、離婚届けを提出する時に一方が強引に届け出を出してしまい、その後大きなトラブルを引き起こしてしまう例も少なくないので、協議離婚はしっかりと話し合いをしてから行うようにしましょう。
調停離婚
調停離婚とは、配偶者同士の協議の結果離婚の条件がまとまらなかった場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚についての話し合いを進める方法です。
離婚調停は管轄の家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
調停では、夫婦間の紛争の間に調停委員が入る事によって和解のための話し合いが行われます。
調停の申し立てをした場合は『夫婦関係調整調停事件』という調停事件として裁判所で扱われることとなります。
世間一般では協議離婚で話し合いが進まない場合には離婚裁判を行うというイメージが根付いていますが、日本では裁判を行う前に、再度両者話し合いのもとで行う調停前置主義がとられていますので、いきなり裁判を行うことは出来ません。
審判離婚
調停が不調で終わった場合、双方の意見がまとまらずに終わると次に審判によって離婚に関する結論を出す事ができます。
審判離婚とは、夫婦が離婚をしたほうが良いと認めた場合にのみ裁判所が審判を下し離婚をさせる事が可能なケースです。
ただし、審判離婚では裁判所の審判に夫婦双方のいずれかが異議を唱えた場合には不成立となってしまうので、結局は裁判離婚にもつれこむ場合の方が多いでしょう。
裁判離婚
協議離婚でもまとまらず、離婚調停でもまとまらず、審判離婚でも離婚が終わった場合、最終的には離婚裁判によって決着をつけることになります。
裁判離婚は夫婦の合意がまとまらずとも、双方の主張を判断したうえで最終的に裁判所が離婚の判断をします。
裁判離婚をするためには法的な書類を作る必要があるため、弁護士等の手助けが必要になることが多いでしょう。
まとめ
離婚の基本的な流れは協議離婚⇒調停離婚(審判離婚)⇒裁判離婚という流れになります。
この流れは原則変わらないため、どのような離婚の場合でも、まずは協議離婚によって離婚を行う必要があります。
また、裁判離婚に至った場合でも、裁判官は常に両者の和解を求めます。それだけ、離婚のために家庭裁判所で離婚裁判を起こすためには、調停と審判を経てからでないと起こせませんので、離婚における最終手段として考えておいてください。
ただ、DV犯罪に関わていたり、なんらかの命の危険が差し迫った状況である場合は、はじめから裁判所が離婚の判決を下す場合もあるので、その限りではありません。
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