離婚裁判は裁判所に離婚の判断がゆだねられる - 2016.01.17(日)
離婚裁判を自分で行う場合にまず第一に注意しなければならないのは、離婚の是非を決定するのは当事者達ではなく裁判所であるということです。
この点は協議離婚、調停離婚と大きく違う点であり、裁判所の職権の強さを理解していなければ、離婚裁判が失敗に終わってしまう可能性が高くなってしまいます。
裁判所は離婚事由に左右されない?
当サイトでも何度も取り上げている離婚事由ですが、大きく分けて離婚には5つの理由が存在します。
1.配偶者が不貞行為を行った
2.配偶者の生死が3年以上不明の場合
3.夫婦関係を維持するための義務を悪意によって遺棄された場合
4.配偶者の疾患(精神的な)によって回復が難しい場合
5.その他の重要な事由
これら5つの理由が存在するとき、離婚の申し立てを行う権利を与えられるというのが日本の法律なのですが、これら5つの理由があるからと言って、裁判所が間違いなく離婚を認めるということはありえないのです。
例えば、裁判所が1~5までの離婚事由の存在を認めた場合でも、婚姻の継続が可能であり、夫婦関係の改善が可能だと判断すれば、離婚の請求を棄却することが可能です。
また、離婚事由のうちの5番にあたり重大な離婚事由として、一般的には大したことの無い事由によって離婚請求が行われたとしても、それを裁判所が認めた場合には離婚ができるという仕組みになっています。
つまり、離婚裁判とは当事者同士での和解というのが建前ですが、いかに裁判官に自身の正当性をアピールできるかが勝負の分かれ目となっているのです。
離婚訴訟の分類
離婚訴訟が裁判所の判断で行われる以上、その訴訟のしかたを誤ると、いつまでたっても問題が解決しないという事態が発生します。
例えば、離婚には4つの分類があり、その分類によって訴訟の仕方も大きく変わってきます。
1.離婚のみについての訴訟
離婚をするかしないかのみに限った争いの場合、単純に一つの訴訟のみで決着がつきます。
しかし、離婚訴訟となる場合には、大抵この他にも多くの争いを抱えているのが普通です。
2.離婚と慰謝料や財産の分与にいついての争い
離婚にともなう、慰謝料や財産の分与についての争いについては、一つの裁判で行う事もできます。
ただ、その裁判で負けた場合、慰謝料や財産の分与について再び訴訟を起こすことはできません。
3.離婚と慰謝料の他に親権の問題を含んだ争い
親権までも含んだ裁判となると、これを別々に行うことはまず止めた方がいいでしょう。
そうなると何時までたっても裁判が終わらず、親権が決定しないまま子供の成長が進んでしまう恐れがあるからです。
離婚裁判を長期化させないために
離婚裁判は争うことが多くなればなるほど裁判の期間がのびてしまいます。
こうしたことを防ぐため、人事訴訟法では、訴訟集中主義をとっています。
訴訟集中主義とは、同一人物が訴える複数の事件を一つの訴訟で解決するためのもので、離婚の是非、親権、慰謝料、財産分与の額、養子縁組など、異なるこれらの問題を一度の裁判で決着をつけようとするものです。
ただ、これら以外の事由がある場合には、離婚裁判とは別に裁判を行わなければなりません。
また、一度裁判に負けた場合には、親権や慰謝料、財産分与などについて訴訟を行うことはできませんので注意してください。
まとめ
離婚裁判というのは裁判所の判断によって全てが決定する制度です。
また、三審が終わって裁判に負けると二度とそれを覆すことができなくなるので、裁判に勝つにはその準備こそが重要となるのです。
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