いざという時のための離婚裁判の方法 - 2015.02.17(火)
離婚裁判の流れについてみる前に、離婚裁判をするにあたって準備しておくべきことを知っておきましょう。
離婚調停をしておかないと裁判できない!
離婚については日本の法律上、調停前置主義というものが採用されています。
これは、離婚裁判を行う前に離婚調停(話し合いによる解決)をし、それでも駄目なら裁判を行ってください!というもの。
というわけで、まずは家庭裁判所で離婚調停を行う事が必要。
そこで話し合いがまとまらなければ、そこから裁判という事になります。
離婚訴訟に必要な書類は?
訴訟を起こすのには、意外と少ない数の書類で済みます。
必要なのは次の3つです。
・離婚裁判の訴状
・夫婦それぞれの戸籍謄本
・離婚調停不成立調書
離婚裁判の訴状は、裁判所に対し裁判の開始を求めるための書類です。
これらの書類はすべて裁判所や裁判所のホームページでダウンロードが可能となっており、もちろん無料です。
書類の書き方についてはネットで調べれば沢山でてきますので、それらを参考にして書くと良いでしょう。
戸籍謄本はもちろん市役所で取得が可能です。
離婚調停不成立書は調停が不調となった時点で裁判所が作成しますので、必ず交付してもらいましょう。
離婚裁判に必要な費用
裁判の申立てにあたって必要な費用は以下の通りです。
・収入印紙代 13000円〜
・郵便切手代 6000円〜
離婚裁判の訴えを起こすためは、裁判所が発行する収入印紙を購入する必要があります。
この時、最低額の収入印紙は1万3000円ですが、これは『離婚するかしないか』を争う裁判である場合のみです。
ここから、裁判の内容によって金額が色々変わってきます。
とくに慰謝料が160万円を超えた時点で金額が大きく変化するので、裁判所のホームページで確認することをお勧めします。
(手数料額早見表)
また、さらに郵便切手代としておよそ6000円が加わります。
ここも裁判所ごとに料金がかわってくるので、はじめに確認することをお勧めします。
離婚裁判はこう進む!
さて、準備ができたらここからが本番です。
1.『訴えの提起』
まずは家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出しましょう。
提出するのは、訴えを起こす当事者の所在地を管轄する家庭裁判所となります。
2.『第1回口頭弁論期日の指定』
裁判所は訴状を受け取ると、第1回目の口頭弁論期日を定め、相手方(被告)に訴状を送達します。
また、原告の訴状に対して、被告が答弁書も提出せず欠席すると、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決で負けてしまうこともあります。
3.『第一回口頭弁論』
準備書面を作成し、それより言い分を主張していく事になります。
裁判の内容は以下のように行われます。
『論点の整理』
まずは裁判で争う内容を一度整理します。
↓
『原告からの証拠の提出』
原告側から、争いとなる事実がある証拠を提出します。
↓
『被告からの証拠の提出』
被告側から原告の主張を否定するための証拠が提出されます。
これらの一連の流れは決着がつくまで行われます。
そして、裁判官が原告の主張する原因が存在したことを認めた時点で裁判が終了となります。
長期化させないためには『証拠』が必要
たいていの審理は一回で終わることはなく、一か月おきに審理を繰り返していく事となります。
また、1審で不服がある場合は、2審の高等裁判所へ控訴し、それでも不服であるならば上告し、最高裁判所で争うこととなります。
離婚裁判は最低でも判決が出るのに1年はかかるといわれており、2年、3年と争う事は当たり前。
早期決着のためには、相手に言い逃れをさせない程の確実な証拠を押さえる必要があるのです。
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