離婚調停での陳述書はなぜ必要なのか?【必要性や知っておくべきこと】 - 2016.10.05(水)
夫婦の問題は、本来ならば夫婦間で解決するべきことですが、離婚となれば財産分与や慰謝料といった複雑な事情が絡んでくるので当事者だけでは解決することが難しくなります。
そこで第三者に入ってもらうことで、双方が納得できる結論を導き出す試みが離婚調停です。
離婚調停の仕組み
どのように調停が行われるのかというと、まずどちらかが離婚調停申立書を家庭裁判所に提出し、それが受理されると夫婦それぞれに、調停がいつ開かれるのかを知らせるお知らせが来ます。
そのとき、照会事項が同封されるので、それを期日までに返信するようにします。
もし返信しなければ調停が不利にはなるかもしれません。
また、日程に不都合があれば、すぐに家庭裁判所に連絡をします。
無断欠席をしてしまうと、やはり調停が不利に働きます。
一方が調停に応じず、出頭しない場合には、調停の取り下げ、あるいは調停の不成立ということになります。
しかし、出頭をしない理由には、それなりの理由がなければならず、ただ意地で出頭しないというのであれば罰金が科せられてしまいます。
本人がどうしても出頭できないというときには、弁護士に代理人を任せる事もできます。
調停をするための聞き取りは、初回を除いては個別ということになります。
相手と会いたくないという夫婦でも、安心して臨むことが出来ます。
聞き取りは月に1回位の割合で、何回も繰り返され、およそ半年から1年程度をかけて結論が出されます。
調停の結果、双方の合意と、調停委員による離婚の妥当性が認められたら、調停成立です。
調停調書が作成され財産分与や慰謝料、親権等に関する取り決めがされます。
後日届く調停証書を受け取り、超低成立から10日以内に離婚届を出します。
もしも、調停が上手く行かなければ今度は離婚裁判ということになります。
陳述書とは
調停をするためには、双方が何を希望しているのか、離婚をしたいのかしたくないのかを明確にしなければいけません。
そのための陳述書です。
ただし、自分の主観的な意見を述べても、それを調停員が受け入れるはずがなく、説得力を持たせるためには、客観的な事実、そして時系列に沿った論点の整理をしていくことが必要です。
この内容によって、調停結果が有利となるか不利となるか決まると言っても良いです。
陳述書に書くべきこと、書いてはいけないこと
陳述書では、相手のことが気に入らないからと単なる悪口に終止してしまうと、調停委員の共感を呼ぶことは出来ません。
あくまでも客観的な事実のみを書くことです。
また、書かなければ、その事実はなかったということになってしまいます。
他人には知られたくないDVなどのことも、調停を進めるためには正確に記載しましょう。
逆に相手には秘密にしていた借金、不倫などを正直に書いてしまうと、不利にはなってしまいますから、それは伏せておきましょう。
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