離婚調停不成立のばあいのその後について【裁判しかないの?】 - 2016.08.10(水)
現在は3人~4人に1人は離婚をする時代だと言われていますので、離婚は誰にとっても他人事ではありません。
そして、離婚には実は3種類あるということをご存知でしょうか。
ひとつは協議離婚、もうひとつは調停離婚、最後のひとつが裁判離婚です。
協議離婚という離婚の仕方
協議離婚はその名のとおり当事者の協議によって離婚をする方法です。
これが最もオーソドックスな離婚の形態であり、現在日本で離婚する夫婦の8割以上はこの方法で離婚しています。
そして、調停離婚とは家庭裁判所に申し立てることによって当事者以外の第三者を間に挟んで話し合いを行い、お互いの意見が整えば調停書を作成して離婚をするという流れになります。
協議離婚がダメなら離婚調停へ
実は、離婚協議が物別れに終わったからといってすぐに離婚裁判を起こせるわけじゃありません。「調停前置主義」と言いまして、裁判を申し立てる前には必ず離婚調停を経なければならない決まりがあるのです。
できれば離婚協議によって離婚をすることが最も望ましいのですが、それがダメなら調停に進むということになります。
そして、その調停も整わなかった場合には調停は不成立となり、その結果その後の裁判を申し立てる「切符」がもらえるという認識で捉えるとよいでしょう。
しかし、ほとんどの方は実は裁判なんて望んではいません。
お互いの話し合いという形で離婚ができればそれに越したことはないのです。
ですから、離婚調停が不成立だった場合においても離婚裁判には進みたくないと考える方は実はとても多くいらっしゃいます。
裁判以外の方法はある?
では、離婚調停が不成立だった場合において離婚をするにはその後「裁判」以外に方法はないのか?という疑問が出てきますよね。
結論から申し上げれば、そんなことはありません。調停が不成立だった場合であっても、その後もう一度離婚協議をするという方法もあるのです。
やはり裁判は膨大な時間と労力、場合によっては膨大な費用がかかりますから、裁判を起こすよりはもう一度当事者同士で話し合いを持つというご夫婦も少なくありません。
また、もっと言えばもう一度離婚調停を申し立てるということも可能です。
調停は「調停員」という第三者が当事者の間に入りますが、調停が変わればこの調停員も変更になるケースがほとんどです。調停員が変更になったことにより、2回目の調停は話がスムーズに進んで離婚が成立したというケースもありますから、このような方法もあるということは覚えておくと良いでしょう。
つまり、離婚調停が不成立だった場合にもらえる「裁判への切符」は、必ず使用しなければならないものではなく、もう一度協議をする方法も調停を申し立てる方法もあるということです。
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