性格の不一致での離婚!慰謝料の計算方法はどうなるの? - 2016.08.21(日)
離婚する場合の理由は様々ですが、ここでは性格の不一致で離婚するケースのことについて考えてみます。
性格が合わないという理由で離婚する場合、慰謝料の計算などはどうなるのか、過去の判例などを参考にしながら考えてみます。
慰謝料と何か
慰謝料というのは、不法行為によって受けた精神的な苦痛などを回復させるために支払われる金銭のことをいいます。
民法の709条、710条が法律上の根拠になっています。
簡単に言うと加害者が被害者に支払うものです。
交通事故などのように、加害者と被害者がかなり明確に分かれる場合は、残るのは支払額の計算だけです。
しかし、離婚の場合は、夫婦双方に責任がある場合も多く、そういう場合は支払が行われないということもありえます。
性格の不一致だけでは支払義務は生じない
夫の浮気や家庭内暴力などではなく、単に夫婦の性格が合わないので離婚したという事だけでは、慰謝料支払の根拠にならない可能性が高いです。
過去に次のような判例があります。
夫Aと妻Bは、結婚十数年で離婚に至りましたが、その理由は夫Aがあまりにもマイペースでワンマンな性格だったことに、とうとうある日、妻Bが耐え切れなくなり離婚訴訟にいたりました。
妻Bは精神的苦痛を受けたとして慰謝料数百万円を請求しました。
しかし、裁判所の判決は、その請求額を全面的に棄却し、夫に支払い義務はないと判断しました。
夫の性格が別れる原因になったとはしつつも、結婚生活を自ら進んで破壊しようとしたわけでも、暴力行為があったわけでもないので棄却されたようです。
この判例からもわかるように、性格が合わないからという理由だけでは支払請求の根拠としては弱いです。
相場はどれくらいか
離婚の場合の慰謝料の計算の相場は、それぞれの具体的ケースを見ないと、なんとも言えません。
それぞれのケースによってかなり違ってきます。
よく芸能人などが億単位の多額の支払いをして世間を賑わせることがありますが、あれは例外的なケースで、実際はあんなに多くの支払がなされることはほとんどありません。
一般人の場合はだいたい300万円前後くらいが相場です。
1000万円を超えるような支払はまずないです。
一般人にはそんなに多額の金銭を払える人なんていませんから、このぐらいが妥当なところでしょう。
また別れる場合には、財産分与や養育費の支払も問題になってきます。
むしろこちらの方が金額も大きくなり重要だといえます。
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