対象者の情報を依頼者に渡す事は個人情報保護法違反? - 2015.06.18(木)
さて、探偵として調査を行っているとき、ふと気になる事があります。
それは『探偵が調査した内容を依頼者に提供する事は、個人情報保護法案に該当するのか?』という事。
恐らく、依頼者の中にも『もしかしたら個人情報保護法違反なんじゃ・・』と思っている人もいるかもしれませんので、今回は探偵が行う調査が個人情報保護法違反に当たるのかどうかを検証してみたいと思います。
探偵社は個人情報取り扱い業者なのか
というわけで、まずは探偵社が個人情報保護法が適応される組織であるかを調べてみました。
その結果、個人情報保護法が適応される組織は次の様な条件が必要な事がわかりあMした。
・5,000件以上の個人情報を保有している事。
・個人情報をデータベース等として保有して、事業に使用している事。
・国、地方公共団体、独立行政法人でない事。
つまり、5000件以上の顧客データを有している探偵社の場合は、当然この個人情報保護法案の対象となりえる訳です。
これが過去6カ月以内に5000件を下回る場合は。個人情報取り扱い業者とは認められないため、当然保護法違反も発生しませんが、大手探偵社で、顧客データをデータベース化しているならば、まず間違いなく取り扱い業者認定されてしまうでしょうね。
では、調査対象者の情報を依頼者に渡す事は違法なのか?
結論からいえば、これはまったく違法ではありません。
なぜなら、個人情報保護法違反は、その取り扱い業者が管理する5000件以上の顧客データベースから情報を『漏洩』させた場合にのみ発生するからです。
つまり、調査によって知りえた情報を依頼者に渡す事は、そもそも個人情報保護法とは何の関係も無いということなのです。
今後の可能性
探偵の調査は個人情報保護法違反に該当しませんが、今後の展開次第では十分にその可能性が出てくる恐れがあります。
まず、所在調査などで使われるデータベース調査ですが、電話帳等を使ってデータを自社で作るならまだしも、そのデータを他者から売り買いしているような探偵社も見受けられます。
かつては『名簿屋』や『データ屋』と呼ばれる人達が頻繁に探偵社に営業を掛けてきた時代があり、彼らは明らかに漏洩した(もしくはさせた)大量の個人情報を数百件から数万件単位で売り買いをしていました。
そうした情報のやり取りは一部の悪徳探偵社で未だに続いているようなので、もしも個人情報保護法違反の範囲が広がれば、そのような情報を買った側も十分に裁かれる可能性が出てくるでしょう。
まとめ
情報社会はまだまだ発展し続けるでしょうし、それに伴って個人情報保護法もさらに変化していく可能性があります。
しかし、情報を集める事を生業とする探偵と、それを利用する依頼者は未だに情報に関する法律に疎い所もあるため、情報をとりまく各種法律についてさらに学んでいく必要があります。
又、昨今ではプライバシー、リベンジポルノ、電波法など、情報に関わる新たな法律が次々と誕生しているため、常に最新の情報を仕入れていないと、何時「それは違反ですよ」なんて言われるか解ったものではありませんよね。
それには幸いな事に、今ではインターネットで手軽に法的な知識を学べますし、探偵に頼む上で不安な事を入力すれば、このサイトのように細かい所にまでしっかりと答えてくれている所も沢山あります。
情報社会は決して不便なものではありませんが、情報の扱い方は次第にシビアでセンシティブになっていますから、私たちも常に勉強していく必要がありますね。
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