住所を調べるのは犯罪?個人情報保護法案って? - 2015.03.09(月)
個人情報保護法案って?
個人情報保護法の概要は以下の通りです。
『この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする』
これを凄く簡単に言うと、
『個人情報とそれを扱う国や事業者に対して、情報の取り扱いに対する制限します』
という事になります。
ちなみに、個人情報とは、
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)』
ものを指します。
つまり、名前、住所、生年月日、電話番号などの情報が該当するわけですね。
『個人』のための法律じゃない?
実はこの法律で裁かれるのは『国』と『会社』だけ。
たまに見聞きするのは、ネットである特定の人物の個人情報をを晒すなどした場合に『それは個人情報保護法違反だ!』などとして糾弾する事。
しかし、糾弾するのは当然だとしても、この人物は決して、個人情報保護法に背いたわけではないのです。
その理由は、先にあげた個人情報保護法案の概要の『個人情報とそれを扱う国や事業者に対して、情報の取り扱いに対する制限します』という内容が示している通り、この法律は個人が個人の情報を取り扱う事に関してはまったくなんの効力も無いのです。
住所を調べるは犯罪?
では、個人情報保護法案違反ではない、個人が個人の住所を調べることは違法ではないのか?というと、実はそうでもありません。
一般人がだれかの個人情報を入手し、それによって明らかな危害を加えたり、なんらかのセキュリティーを不正な手段で回避して情報を入手したりする場合には、法律で罰せられる事となります。
つまり、いくら探偵でも法律違反をおかしたらそれまでという事。
ただ、探偵は法律によって、
『他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する』
といったことを、業務として行うことを認められています。
そのため、様々な事を『適正な業務の範囲内』として行う事が出来るため、一般の人よりも圧倒的にトラブルにあう事が少ないのです。
だた、探偵も決して全てが許されているわけではありません。
犯罪性のある調査は行ってはなりませんし、そうした依頼も全て断らなければなりません。
まとめ
・個人情報保護法案は、探偵には適用されていない。
・探偵は法律により、一般人よりトラブルにあいにくい。
・しかし、探偵でも犯罪を犯せば犯罪者になってしまう。
万能ではないからこそ、そのぶん努力や技術で補う事が、探偵が人探しを行える最大の理由というわけです。
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