行方不明者が死んだものと見なされる『失踪宣言』とは? - 2015.10.03(土)
失踪宣言という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、行方不明者を扱う仕事をしている人間にとっては、かなり馴染のある言葉です。
また、家族の内に行方不明者が出てしまった場合は、この失踪宣言という言葉がどれほどの重みを持つのかは、当事者にならなければ決して解らないかもしれません。
失踪宣言の内容
失踪宣言とは、行方不明になるなどしてその人物の生死が解らない場合に、その人物を死亡したものと見なして、法的な手続きを行えるようにした制度です。
この制度の内容は民法によって次の様に定められています。
民法第30条 『失踪の宣告』
(通常失踪)
1 七年間、不在者の生死が不明な場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(特別失踪)
2 戦地に臨んだ者、沈没船の中にいた者やその他の死亡原因となる危難にあった者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶の沈没後もしくはその他の危難が去った後の一年間不明なときも、前項と同様とする。民法第31条 『失踪の宣告の効力』
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。』
(民法30~31条より抜粋)
ちょっとこれではなかなか解りづらいかと思いますので、次からは簡単に解説していきたいと思います。
通常失踪者は七年間の生死不明期間が必要である
民法によれば、通常失踪者であれば、その生死が不明な一定期間をもって『失踪宣言』を出す事が出来ます。
この通常行方不明者とは、家出や自発的な失踪などで姿を眩ませてしまい、連絡も一切取れない状態を指し、行方不明者の届け出が出されている必要があります。
特別失踪者の場合、一年間の生死不明で失踪宣言がなされる
特別失踪者の場合には、一年間その行方や生死が一切解らない状態が続けば失踪宣言を出す事ができます。
この特別失踪者とは、条項にあるとおり、戦争、海難事故、航空事故や地震、テロ行為など、明らかに死亡したと思われるような危険な状況に遭遇して失踪した人物を指します。
そのため、犯罪に巻き込まれた可能性がある程度の状況では、特別失踪者の扱いは受ける事ができません。
失踪宣言の届出は『利害関係人』しか出せない
利害関係人とは、本人の生死によって利害が発生する人物、つまり遺産の相続人となりうる親族等を指す言葉です。
つまり、失踪人の配偶者やその子供、もしくは親がこれに当たることになり、本人の生死によって利害が発生しない第三者はその宣言を出す事ができません。
失踪宣言は家庭裁判所に提出する。
失踪届は、通常失踪の7年間、もしくは特別失踪の1年間が経過した後、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
この届け出を出すと、その内容を家庭裁判所が判断し、判決を下します。
もしも失踪者が生きて帰ってきたら?
失踪宣言がなされた後、遺産の整理などが行われるのが通常ですが、この時、もしも失踪者が生きている事がわかった場合には、失踪宣言が取り消される事となります。
しかし、この時すでに遺産の相続が終わっていた場合、その返却はあくまで残っている範囲で良いとされており、使った分までは返却しないで良いとされています。
また、失踪宣言がなされた後に別の異性と再婚した配偶者も、それが善意(謀略では無い)の行為であれば、失踪者と再び婚姻関係を結ぶ必要は無いとされています。
まとめ
失踪宣言は失踪者が出たあとの家族に新たな人生を送らせるための法律です。
行方不明になり、帰ってこない人を待ち続ける事は相当苦しい事ですから、失踪宣言によって新たな人生を歩む事は、残された人間たちにとっての希望にもなりえるのです。
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