行方不明者届(旧捜索願)について

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行方不明者届(旧捜索願)について - 2017.03.01(水)

昔は家から出て所在が分からなくなった人は家出人と呼ばれていました。
この関係からかつては家出人を警察に届け出る場合には家出人捜索願と呼ばれていました。
しかし、時代の変化によって平成21年に仕組みが変更され、現在では家出人のことは行方不明者、捜索願のことは行方不明者届と呼ばれています。

これは捜索願とは言うものの実際に捜索されるわけではないためで、行方不明者を警察に届けるという表現が正しいためです。

ただ警察に届けるメリットとしては、行方不明者の特徴などを届け出ることで事故や病気などで発見されたさいに通報されるといったことで、また行方不明者届を出しておくことで最終的な失踪宣告時の証拠となります。

行方不明者届けを出す手順

行方不明者届けを出すためには、警察署や交番、駐在所であっても届出をすることができますが、届出を出せる人は限られています。

対象者は保護者、配偶者、その他の親族、また行方不明者を現に監護している人です。
届出では届出する人の身分証明書、印鑑のほか行方不明者の写真が必要です。

このほか特徴を知るためさまざまな事柄が求められます。
これらの情報は警察のコンピューターに登録され各警察署が情報を共有しています。

積極的に探してくれる場合とそうでない場合

行方不明者は、警察署では一般家出人と特異家出人に分類されています。
一般家出人は、主に成人が自らの意思で連絡もなしに家を出てしまった場合や、借金などの理由で姿を隠さなければならないといったものが中心です。
このため本人には危険が及んでいないと判断され積極的な捜索は行われません。

一方で特異家出人は、幼児、病人、老人など自らの意思で失踪することが考えられない人です。
この場合には事件や事故に巻き込まれた可能性があるため、比較的積極的な相応の捜索が行われます。

本気で探したいのなら探偵に依頼するという選択肢

警察に対して行方不明者届けを出すことは、費用も掛かりませんし公的に失踪したことを証明するためにも必要です。
その一方で本気で行方不明者を探したい場合には探偵に捜索を依頼するというのも選択肢です。

警察では一般家出人の場合には日頃の業務において、発見した場合には即座に連絡をくれますし費用も負担する必要はありませんが、積極的な捜索は行われないので本気で見つけて欲しいといった場合にはほとんど役に立ちません。
探偵であれば仕事として行方不明者を探してくれるので見つかる確率が高くなります。

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