探偵になるために必要な資格や免許とは?

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探偵になるために必要な資格や免許とは? - 2015.08.26(水)

探偵業に興味がある方のために、今回は探偵に必要な資格や免許についてのお話をさせて頂きます。

探偵をするのに資格や免許は要らない

現在、日本では探偵業を行うための資格や免許制度がありません。
したがって、探偵業を始める事は誰でも可能であり、毎年多くの人間が探偵事務所を開業しています。

しかし、免許や失格無しで探偵になれると言っても、探偵になるには別の法的な手続きが必要となります。

探偵業の届け出

探偵として個人で活動するためには、自分で警察署に行き『探偵業の届け出』を行わなければなりません。

また、探偵社で調査員として働く場合でも、その調査員が探偵社の社員である届け出を出さねばなりません。

さらに、この届け出には年齢、犯罪歴など幾つかの条件があり、その条件を満たしていなかれば、探偵業に従事出来ない仕組みとなっています。

探偵業を行える条件

○ 欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
(『探偵業の業務の適正化に関する法律』より引用)

この内容を簡単に説明すると、

・『未成年者(結婚していない)人物』
・『刑務所に入った事が無い人物』
・『出所してから5年以内の人物』
・『探偵業法に違反していない人物』
・『探偵業法に違反して罰金を払ってから、5年以内の人物』
・『探偵業法に違反して五年以内に営業停止になった人物』
・『暴力団員、もしくは組織から抜けて5年以内の人物』

のいずれかに該当している人物は調査員になる事、もしくは探偵事務所を開業することは出来ないとされていますので、これに該当する方は注意してください。

各協会が主導する民間資格

探偵業には警視庁が監督する『一般社団法人日本調査業協会』を筆頭に、大小様々な団体が存在します。

これらの団体は、調査業に関する様々な資格を発行しているため、協会に加入している探偵社の調査員は、団体の発行する民間資格を有している人物が多くいます。

この資格を取得するためには、法律に関する知識のほか、探偵業の知識、または尾行・張り込みなどの基本的な調査技術に関するテストをクリアして初めて手に入れられます。

しかし、あくまで民間資格なので、この資格があるからといって、実際の調査で有利になる事はあまり無いのですが、『こんな資格を持っています』と言う事で、依頼者にアピールできる効果の方が大きいです。

ライセンス制度の導入に期待?

探偵には資格が無いため、開業するだけであれば素人でも行えますが、この無資格制度が原因となり、レベルの低い素人同然の探偵社が恐ろしく沢山存在します。

そのため、探偵業界の適正化を図るためには、早急な探偵業を行うための免許制度を導入する努力が必要となっています。

まとめ

探偵になるのに必要な免許や資格はありませんが、調査のための運転免許や運転技術は必要不可欠となっていますので、車の運転だけは必ず出来る様になっておきましょう。

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