浮気調査相談室~もしも彼女が浮気をしているなら?~ - 2016.01.07(木)
浮気調査をしたいけれども、自分のケースの場合は浮気調査を行えるのか?
そんな疑問をお持ちの方が沢山いらっしゃる様なので、今回は良くある相談内容を例にその回答を述べていきたいと思います。
彼女の浮気調査
『彼女が浮気をしているかもしれない』として探偵社に相談したいと考えている人は相当います。
しかし、そういった方は恐らく次の様に考え、依頼をためらう場合が多いです。
配偶者でなくても浮気調査は出来るのか?
まだ結婚をしていない段階で浮気調査が出来るのか?
そういった疑問を感じて、浮気調査を断念される方は大変多いです。
実際には婚姻前の段階から浮気調査を行うことは可能ですし、彼女や彼氏の浮気調査を実際に行っている依頼者の方も多いです。
しかし、婚姻関係に無い間からの調査は多少の制限があるため、依頼時には注意しなければならないポイントが幾つかあります。
恋人の調査を依頼する場合の注意点
恋人の調査を依頼する場合は以下のポイントに注意して調査をしましょう。
・GPSの設置
恋人の車にGPSを設置して調査をする場合には、調査員が直接相手の車に発信機を設置する必要があります。
しかしこの場合、相手の住居の敷地内に入ってGPSを設置するとなると、住居不法侵入を行ったとしてその行為が罪に問われる場合があるのです。
探偵社は探偵業法によって調査行為が許されているため、住居不法侵入の点で検挙されるという例は今のところ無いのですが、探偵業界全体がこうした法律を学び、多くの探偵社が同居している恋人の車に出来るだけ限定してGPSを設置しているからにすぎません。
また、恋人の行動をGPSで監視することはプライバシー権の侵害となり、相手から訴えられる可能性が出てきます。
ただ、プライバシー権は民法によって定義されていない私法であり、この訴えを起こすためには様々な条件(得た情報を不特定多数の人間に公開するなど)があるため、通常の調査ではまず訴えられることはないでしょう。
・ストーカー行為の疑い
恋人というものはその関係性を法的に証明するものが何も存在しません。
そのため、相手が「もう付き合っていない、これはストーカー行為だ」と言いだすことも考えられます。
ただ、ストーカー行為で訴えるには、好意によってつきまとい行為によって相手に恐怖を与えられたという証拠が必要なので、そもそも業務として尾行を行い、その行為が発覚しないプロの探偵社が訴えられることは無いでしょう。
ただ、探偵社の調査をもとに、依頼者が直接恋人をつけまわしてして相手に恐怖を与えてしまった場合、ストーカー行為として訴えられる可能性は十分あるので、この点だけは十分に気を付けましょう。
恋人の浮気を調べることは、その後の結婚に関わること
以上のような注意点はあるものの、殆どの探偵社は常にこのリスクを回避するための調査プランを立てて調査に挑むため、恋人の調査を行ったからといって違法性を問われたケースは存在しません。
また、現在の恋人と結婚を意識した段階で、その相手に浮気の疑いがあれば、やはり調査を行って真意を確かめる必要があるため、恋人の段階での浮気調査は次第に増えてきている傾向にあります。
また、現代探偵社ではストーカー加害者が身分を偽って浮気調査や所在調査を依頼し、探偵社をストーカー行為に加担させるケースが増えているので、現在も恋人関係であることを証明できるメールや写真などを準備しておくほうが良いでしょう
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