浮気や不倫の証拠とは? - 2015.03.21(土)
離婚裁判を行うためには、その事実があった証拠が必ず必要となってきます。
では、浮気や不倫の証拠とは一体何でしょう?
浮気や不倫=不貞行為
裁判では、浮気や不倫などの事を『不貞行為』と呼びます。
不貞行為は、それを理由に離婚請求する時、詐欺や詐称行為を防ぐ目的もあり、請求する側がその事実を証明しなければなりません。
そのため、裁判で使える不貞行為の証拠は厳しく制限されており、その証拠が不十分な場合は最悪離婚請求を却下される場合もあるのです。
映像証拠
不貞行為を証明するために最も有効なのが『写真』や『ビデオ』などの映像証拠です。
ラブホテルへの出入りなどが一般的ですが、ほかにも浮気相手の家などに出入りする様子も証拠となります。
ただ、注意しなければいけないのが、一般宅への出入り。
これだけでは性行為などを行っていた証拠にはなりにくいので、室内の電気が消えた様子が必要であったり、2~3時間以上の滞在時間が必要な場合が多いです。
また、二人きりで食事をしていたり、ショッピングをしていたり、旅行する場面だけでも証拠になりえないので注意が必要です。
ただ、旅行の場合は同室に宿泊するなどが確認できれば、十分証拠となりえます。
これらの証拠には、デジタルカメラやビデオなどでの撮影が望ましいですが、デジタルの証拠は改竄(かいざん)が容易なため、状況証拠となりやすいのが現状です。
しかし、写真に十分な連続性(改ざんの余地が無いような)があったり、写真のデータなど改ざんが難しい詳細な証拠があれば、不貞行為の証拠として十分な威力を発揮します。
メール、SNSの記録
浮気相手とのやりとりをメールやSNSを通じて行う事が増えたため、その記録を証拠として裁判や調停で利用できるようになりました。
しかし、メールは明らかな不貞行為(性交渉等)を立証できる事が少ないので、決定的な証拠とはなりえない事が殆どです。
ただ、メールでのやりとりとは不貞行為を行っていたと目される期間を証明できる事もあるので、状況証拠としては十分だといえるでしょう。
ただ、反社会的な行為で入手(携帯を盗み出したり、認証パスワードを不正な方法で解除)してしまうと、証拠として採用されない事もありますので、注意が必要です。
録音記録
録音テープは、不貞の事実を認める発言などを記録したものが証拠となりえます。
しかし、録音は盗聴など反社会的な行為で取得したものは証拠能力を否定されてしまう事が多いので、取得の方法には気をつけなければなりません。
また、裁判では録音された音声を文章に起こしたものを使用するため、文字に起こす必要性があります。
第三者の証言
浮気や不倫の現場を目撃したり聞いた第三者からの証言も有効な証拠となります。
これには友人や、職場仲間、親類、探偵社などが主に証言を行う事となります。
領収書・カード明細
ホテルを利用した領収書や、浮気相手との密会で利用したカードの明細などがあれば有力な証拠となりえます。
日記・メモ
不倫や浮気の事実を認めたメモや、不貞行為の内容などを記した日記も重要な証拠になります。
手紙・郵便物・贈り物
不倫や浮気相手とのやり取りで使われた手紙や、郵便物、または贈り物なども不貞行為の証拠となります。
まとめ
裁判にはこれら、不貞の事実を客観的に判断できるものが証拠となりえます。
ただし、それらの証拠の入手は合法性に欠けてはなりません。
下手をすると、裁判で証拠能力を疑われ、せっかくの証拠も水の泡となりかねないからです。
とくに一番有力な証拠となる『映像証拠』は、その入手方法がきわめて困難となるため、素人が行う事はかなり危険が伴います。
出来る事なら、探偵社などのプロにまかせ、裁判に勝てる確実な証拠を入手しましょう。
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