気を付けて!意外と知らない浮気の時効について - 2015.03.07(土)
実は、浮気には時効が存在します。
これを知らない人が意外に多く、なぜ?と首をかしげる人も多いでしょう。
また、過去の浮気で慰謝料を請求しようと思っている人なら、なおさら不安になる言葉。
そういうわけで、今回は意外に知られていない浮気の時効についてまとめていきます。
慰謝料請求の方法
慰謝料を請求する方法は、
・内容証明で請求する
・調停を申し立てる
・訴訟を起こす
の三つの方法があります。
内容証明で請求しても慰謝料の支払いに応じない場合は調停を行い、それでも駄目なら裁判となります。
この裁判で、見事慰謝料を相手が支払う事となった場合、相手はそれに従わなければなりません。
また、判決を無視し、支払いを行わない場合でも強制執行手続きによって、相手の財産を差し押さえ、強制的に支払わさせる事もできます。
浮気の時効=慰謝料請求の時効
浮気や不倫における時効とは、すなわち慰謝料が請求できる時効となります。
これは民法に定められた法律でだけに、一定期間が経過してしまうと時効とみなされ、慰謝料が請求することが難しくなってしまいます。
浮気の慰謝料は3年で時効?
浮気や不倫の慰謝料請求権に関する時効は次の様に定められています。
1.不倫関係がある事を、原告が認知してから3年間
2.不倫関係がある事を知らなければ、関係が発生してから20年間
つまり、不倫関係があったことを知ってから三年以内であれば請求可能ですが、もしもその事実をしらなければ、不倫関係が発生してから20年の間は請求出来るというものです。
ちなみに、「不倫関係がある事を知る」というのは、不倫相手の名前、住所を知らなければならないので、これが分からなければ20年は請求のチャンスがあります。
時効成立には、「時効が成立した事」を相手が主張しなければならない
刑法の時効とは違い、慰謝料の時効は、請求される側が「時効が成立したので慰謝料は払わない」という主張があって、はじめて時効が成立します。
つまり、もしも時効の3年、もしくは20年が過ぎても「慰謝料は後で払います」なんて発言をしてしまえば、時効そのものが消滅してしまい、結局慰謝料を払わなければならなくなります。
時効を止める事もできる
実は慰謝料請求の時効は、ある条件さえ満たせばストップを掛ける事ができるます。
その方法は次の通りです。
1.訴訟の提起、支払督促の申立、民事調停の申立などをした場合には、なんと、その時点で再び時効のカウントが最初からやり直す事になっています。
つまり、時効が迫っているなら、支払い催促を行うだけで期間が延びる事になるのです。
2.裁判外で内容証明郵便等を送付して慰謝料等を請求しておけば一旦時効が止まります。そこから6ヶ月以内に訴訟を提起すれば消滅時効期間は再びゼロになるのです。
もしも、支払い催促や訴訟の提起などをしている時間的余裕がなければ、内容証明郵便を使い、いったんカウントを停止することをお勧めします。
まとめ
慰謝料請求にはたしかに時効は存在しますが、それを止めたり、再びカウントをゼロに戻す事もできるので安心してください。
しかし、離婚調停や裁判は離婚事由の証明が一番の鍵となるので、その証拠を集めるためには、あまりに期間が経ちすぎていると、証拠そのものを集める事が難しくなってしまいます。
また、裁判も期間をかけすぎると金銭的にも精神的にも負担が増えるので、出来る事ならすぐさま証拠を収集し、スピーディーに裁判に勝つ事が望ましいでしょう。
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