アルバイトを掛け持ちする時には社会保険に注意しよう
一昔前に比べるとアルバイトをして生計を立てている人が多くなりましたよね。でも中にはアルバイト一つだけでは食べていけないという方や、もっとお金が欲しいのでアルバイトを掛け持ちしている方もいらっしゃるでしょう。
そして副業が解禁になったので正社員でもアルバイトの掛け持ちをしている方も、検討されている方もいらっしゃるかもしれません。でも気を付けなくてはならない問題があります。それは税金や社会保険がどうなってしまうのか?という問題です。
そこで今回はアルバイトの掛け持ちをする時に出てくる社会保険の問題について調べてみました。
日本国民である以上、仕事をしたらそのお給料から『所得税』『住民税』を支払わなくてはなりません。そして今回のターゲットの『社会保険』の支払いもしなくてはならない事もあるのです。
普通ならアルバイトをしているお金くらいでは税金や社会保険なんて無いのでは?なんて思うかもしれません。確かにアルバイトで社会保険が引かれるってあんまりありませんよね。でもアルバイトを掛け持ちする事によって納税義務が出てくるのです。
どうしてかというと、年収が103万円を超えると扶養から外れて所得税を納める必要があるからです。また、93万円~100万円を超えると住民税の納税義務が発生するのです。
もしも掛け持ちしている一つのアルバイトの収入が低くても、合算して計算されるので掛け持ちをすると、収入も上がるかもしれませんが払うものも増える事を忘れてはいけません。
ちなみに社会保険は年収が130万円を超えると納税義務が発生します。
副業を許されている企業で仕事をしていてアルバイトを副業でしているのなら問題はありませんが、もしも副業を許していない企業で勤めていて副業でアルバイトをしていると、バレてしまう事があるのですがご存知でしょうか?
実はアルバイト先では毎年申告をしますので、だれだれにいくら支払いをしたという事を届出する事になります。一方で本業の職場でも同様に申告をしています。
会社では個人の納税額が年収よりも多いと「他でも収入を得ている」という事がわかるので副業がバレてしまうわけですね。禁止しているのにアルバイトをしている事がバレてしまうと悪くしたら本業を失いかねない事態になります。
なのでアルバイトの収入を会社にバレないようにする対策をしなくてはならないわけです。バレないためには確定申告をする際に通知は自宅へ送付してもらい、自分で払う旨を伝える方が無難でしょう。
しかしながらそれでもバレないとも限らないので、アルバイトをする場合には会社に相談して許可を取った方が良いかもしれません。もしくは副業を許している企業に就職をすると良いでしょう。
社会保険というと何となく正社員というイメージがありますよね。だから「私はアルバイトだから大丈夫」なんて思っていませんか?実はアルバイトであってもパートであっても条件を満たせば社会保険に加入する事ができます。
ただし社会保険も自分で加入しなくてはならない事もあるので注意しましょう。自分で社会保険に加入する条件は年収106万円以上である事ですね。もちろんそれだけではありません。
正社員が501人以上の企業で月収が8万8千円以上、さらに1年以上仕事をしている事や労働時間が週に20時間以上である事、条件に学生は含まれません。
この条件を満たしていないけれど年収が130万円を超える場合は国民健康保険への加入が義務付けられます。全額自己負担となるので高いと感じるかもしれません。
本業があって扶養など関係なく仕事をしている方ならあまり問題は無いかもしれませんが、もしも配偶者や親の扶養に入っている方の場合には、社会保険を払うという事は扶養から外れる事になるので注意が必要です。
アルバイトやパートであっても合計年収が規定の金額を超えるので仕方がない事なのです。「別に良い」なんて思うかもしれませんが、ギリギリの年収で扶養から外れると収入がガクッと下がってしまいます。
これが103万円の壁と言われているものなのです。だから掛け持ちをしてがっつりと稼ぎたいと思うなら、140万円以上の年収を狙うしかないのかもしれません。でも理屈ではわかっているけどなかなかそれができないものなのです。
だからアルバイトやパートの掛け持ちをする時には年収の事も考えつつお仕事をされると良いですね。
今回はアルバイトやパートの掛け持ちと社会保険の関係について、そして加入するための条件についてをご紹介いたしました。せっかくお金が欲しくて掛け持ちをしていても、収入によって破損してしまう事もあるので気を付けたいですね。
どうせ掛け持ちをするなら納税義務が発生したり扶養から外れても満足できるくらい働けるよう調整をしたりすると良いかもしれません。メリットとデメリットをよく考えてアルバイトやパートの掛け持ちを頑張ってください。
そして副業が解禁になったので正社員でもアルバイトの掛け持ちをしている方も、検討されている方もいらっしゃるかもしれません。でも気を付けなくてはならない問題があります。それは税金や社会保険がどうなってしまうのか?という問題です。
そこで今回はアルバイトの掛け持ちをする時に出てくる社会保険の問題について調べてみました。
アルバイトの掛け持ちと社会保険の関係
日本国民である以上、仕事をしたらそのお給料から『所得税』『住民税』を支払わなくてはなりません。そして今回のターゲットの『社会保険』の支払いもしなくてはならない事もあるのです。
普通ならアルバイトをしているお金くらいでは税金や社会保険なんて無いのでは?なんて思うかもしれません。確かにアルバイトで社会保険が引かれるってあんまりありませんよね。でもアルバイトを掛け持ちする事によって納税義務が出てくるのです。
どうしてかというと、年収が103万円を超えると扶養から外れて所得税を納める必要があるからです。また、93万円~100万円を超えると住民税の納税義務が発生するのです。
もしも掛け持ちしている一つのアルバイトの収入が低くても、合算して計算されるので掛け持ちをすると、収入も上がるかもしれませんが払うものも増える事を忘れてはいけません。
ちなみに社会保険は年収が130万円を超えると納税義務が発生します。
アルバイトの掛け持ちを内緒にする事にもリスクが!
副業を許されている企業で仕事をしていてアルバイトを副業でしているのなら問題はありませんが、もしも副業を許していない企業で勤めていて副業でアルバイトをしていると、バレてしまう事があるのですがご存知でしょうか?
実はアルバイト先では毎年申告をしますので、だれだれにいくら支払いをしたという事を届出する事になります。一方で本業の職場でも同様に申告をしています。
会社では個人の納税額が年収よりも多いと「他でも収入を得ている」という事がわかるので副業がバレてしまうわけですね。禁止しているのにアルバイトをしている事がバレてしまうと悪くしたら本業を失いかねない事態になります。
なのでアルバイトの収入を会社にバレないようにする対策をしなくてはならないわけです。バレないためには確定申告をする際に通知は自宅へ送付してもらい、自分で払う旨を伝える方が無難でしょう。
しかしながらそれでもバレないとも限らないので、アルバイトをする場合には会社に相談して許可を取った方が良いかもしれません。もしくは副業を許している企業に就職をすると良いでしょう。
アルバイトのみの掛け持ちでも社会保険に加入する?
社会保険というと何となく正社員というイメージがありますよね。だから「私はアルバイトだから大丈夫」なんて思っていませんか?実はアルバイトであってもパートであっても条件を満たせば社会保険に加入する事ができます。
ただし社会保険も自分で加入しなくてはならない事もあるので注意しましょう。自分で社会保険に加入する条件は年収106万円以上である事ですね。もちろんそれだけではありません。
正社員が501人以上の企業で月収が8万8千円以上、さらに1年以上仕事をしている事や労働時間が週に20時間以上である事、条件に学生は含まれません。
この条件を満たしていないけれど年収が130万円を超える場合は国民健康保険への加入が義務付けられます。全額自己負担となるので高いと感じるかもしれません。
親や配偶者の扶養から外れる事を忘れずに掛け持ちしましょう
本業があって扶養など関係なく仕事をしている方ならあまり問題は無いかもしれませんが、もしも配偶者や親の扶養に入っている方の場合には、社会保険を払うという事は扶養から外れる事になるので注意が必要です。
アルバイトやパートであっても合計年収が規定の金額を超えるので仕方がない事なのです。「別に良い」なんて思うかもしれませんが、ギリギリの年収で扶養から外れると収入がガクッと下がってしまいます。
これが103万円の壁と言われているものなのです。だから掛け持ちをしてがっつりと稼ぎたいと思うなら、140万円以上の年収を狙うしかないのかもしれません。でも理屈ではわかっているけどなかなかそれができないものなのです。
だからアルバイトやパートの掛け持ちをする時には年収の事も考えつつお仕事をされると良いですね。
まとめ
今回はアルバイトやパートの掛け持ちと社会保険の関係について、そして加入するための条件についてをご紹介いたしました。せっかくお金が欲しくて掛け持ちをしていても、収入によって破損してしまう事もあるので気を付けたいですね。
どうせ掛け持ちをするなら納税義務が発生したり扶養から外れても満足できるくらい働けるよう調整をしたりすると良いかもしれません。メリットとデメリットをよく考えてアルバイトやパートの掛け持ちを頑張ってください。
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