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債務ノート

借金の時効援用と信用情報について【記載される内容と期間は】

借金は時間が経過すると時効により消滅します。
これは個人から借りている場合でも消費者金融業者やクレジット会社などの貸金業者、あるいは銀行などから借りている場合でも同様です。

借金の時効に必要な期間

借金が消滅するために必要な期間は貸金業者や銀行から借りている場合が『5年』。個人からの借金の場合には『10年』となります(信用金庫については判例で『10年』となっています)。

ただ単にこの期間を過ぎれば成立するというわけではありません。
借金を返済していない状態が続いていることと、相手から裁判上での請求(訴訟)を起こされていないことが条件となります。
この期間内に一度でも債務者が借金があることを認めたり、一部でも返済をしてしまえば『消滅時効の中断』となり、成立までの期間は振り出しに戻ってしまいます。

期間が過ぎた場合でも、何もせずにそのままの状態では借金は消滅しません。
援用することが必要となります。援用の方法としては通常、内容証明郵便による通知があります。
これを債権者に送ることにより、はじめて債務は消滅することになります。

消滅時効の成立期間が過ぎる前の信用情報

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債務が消滅するための期間が成立するということは、その時点で5年あるいは10年滞納している状態が継続していることになります。
滞納をした場合にはその情報が信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることになります。

ほとんどの貸金業者はこのブラックリストに登録しており、その情報は同じブラックリストを登録している貸金業者の間で共有されることになります。
つまり、滞納の情報が載った時点ですでに新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作成することは難しい状況となっているのです。
この情報は債務を完済するまで掲載されます。

時効成立後の信用情報について

時効が成立し、その援用によって債務は消滅しますが、その場合ブラックリストに掲載されている情報はどうなるかといいますと、そのまま消されない可能性があります。
というのは、法的な支払い義務は無くなるのですが、借金自体は残るという考え方を貸金業者は採用しているからです。

そのため、貸金業者からすれば延滞されている状況が継続していることから、ブラックリストの情報を削除したり変更しないケースが多くみられます。
もちろんこの対応は貸金業者によって異なります。
中には法的支払い義務の消滅にともない、ブラックリストの情報を削除する場合もあるのです。

情報が記載される期間については、ブラックリストによって異なりますが、多くは4年から5年となっています。

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