離婚時に子供のなしの場合、財産分与はどうなるの? - 2016.09.08(木)
離婚は結婚よりも何倍も時間や労力が掛かってしまいます。
結婚当時は一生一緒にいるであろうパートナーが、浮気をしたり喧嘩が絶えなくなったりと、様々な理由でお互いが別れてしまう事になりますが、別れる前に話しあいを行う事がとても大切になります。
子供がいる場合は養育費や生活費などとがありますが、子供なしの場合で離婚をする際に夫婦で購入した家や車や貯めてきた貯金、掛け金など支払ってきた保険はどうなってしまうのかなどの財産分与の知識をしっかりと備えておく事が重要です。
財産分与は権利
財産分与とは結婚生活の中で、夫婦で協力して築きあげた財産を別れる際に応じて分配する事です。
法律にも離婚の際には、子供なしの場合でも相手に対し財産の分与を請求する事ができます。
離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めも行う事もなく、もらえるはずの財産を貰わないまま別れる事になってしまいがちですが、財産分与は法律上認められている権利なため、しっかりと取り決めを行う事が将来の為にも重要です。
子供なしでも半分もらえる
子供なしの場合の財産分与の方法は話し合いの協議によって、財産分与を取り決める事が出来れば一番良いのですが、納得をする事で合意によって決める事ができます。
財産分与の対象財産が幾つかあり、複雑なケースである場合には弁護士に依頼をする事が良いです。
専業主婦の場合では婚姻期間中に夫婦がふやした財産の10%~30%程度が妻の取り分のケースが多いです。
どちらかが離婚へと踏み出した場合でも、責任の度合いは関係なく婚姻清算を行う上の財産を分ける事ができるため、特有財産以外は年金なども分配する事が可能です。
夫婦で経営していた方であれば半分は財産の分与があり、子供なしの場合でも財産を半分にする事が可能です。
弁護士を立ててもらうことができる
相手方が財産を握っていて、話し合いが困難な場合などは弁護士に依頼をして法律に従った財産を受けとる事が可能です。
一度は共にしたパートナーからの財産を1円も貰えない事はなく、子供なしの場合でも法律上は財産をもらえる事ができるため、お互いの話し合いができない夫婦の場合は専門の弁護士に依頼をして仲裁に入ってもらう事で解決する事ができます。
別れてしまう夫婦にとって一人でこれから生活をしていく事はお金が必要になります。
仕事の事や生活の事などと、子供がいなくてもお金がない事で生活もできなくなってしまいます。
夫婦で築きあげた財産ならば、子供なしで専業主婦の方でも安心して財産をもらえる事ができます。
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