離婚での財産分与【家庭裁判所に依頼】損しないためのポイントとは? - 2016.09.07(水)
離婚をする際、夫婦の財産はどうなるのか知っていますか。
多くの場合は家庭裁判所を通じて、財産分与を行うことになります。
夫婦のうち、財産を多く保有している方がもう一方に分与するのです。
つまり自分が専業主婦で収入がなかったとしても、家庭裁判所に依頼して財産分与を実施することにより、財産を手に入れることができます。
もし夫が多額の収入を得ていたなら、相当な額を分与してもらえる可能性が高いです。
いくら別れたいからといって、財産分与をないがしろにして離婚を急ぐと損をしてしまいます。そう言われても、具体的な方法が分からない人も多いでしょう。
そこで今回は、損をしないためのポイントを紹介します。
分与の相場
まず分与する財産の相場を知っておくことが重要です。
相場より低い場合は、賛同せずに交渉すると良いでしょう。
相場は夫婦の労働の関係で変わりますが一般的には半分ずつです。
共働きの場合だけでなく、一方が専業主婦の場合も同様に考えます。専業主婦であったとしても、その財産を築くのに貢献したと考えられるからです。
金額面で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で裁判を行うことになります。
分与の対象
分与するのはお金だけだと認識している人が多いですが、実際はそうではありません。
結婚生活を営む中で手に入れた財産の多くがその対象といえます。
お金については預貯金だけでなく、現金化しているものも含めてすべてが対象です。
お金の形ではなく、株式や社債といった証券になっているお金も対象なので注意してください。
土地や家などの不動産も、代表的な分与対象といえます。
自分の名義でない場合は、分与してもらえないと考えがちですが、名義は関係ありません。
マイホームがあるなら、それは両者の財産といえるのです。
お金や不動産は財産として分かりやすいですよね。
家電や家具も財産なので忘れないようにしましょう。結婚してから購入したベッドや冷蔵庫は財産になります。
さらに家電や家具よりも忘れやすい分与の対象があります。それは退職金です。
離婚の手続きを進めているときに、相手が退職する予定があるなら、その退職金も分与対象になります。
退職金とはこれまでの結婚生活中に働いてきた労働に対する報酬だからです。
借金の分与
分与というと貰えるものであるイメージが強いですが、実は借金も分与されます。
夫婦が共有していたものに借金がある場合は、分与することになるのです。
代表的なのは住宅ローンです。
しかし多くの場合は、借金として残ることはありません。
住宅の売却を行って得た財産と相殺されるからです。
借金がある場合は、自分だけが引き受けるのではなく、分与できる可能性があることを知っておきましょう。
今すぐ相談したい方はこちら
-
原一探偵事務所
年中無休・24時間対応の無料電話相談!
浮気調査で一番大切なことは「真実を知ること」です。 原一探偵事務所は42年の調査実績と80,000件以上もの実績がある探偵事務所。 最新のテクニックと技術であなたの抱えている不安やストレスを解消し、明るい人生を取り戻すために徹底的に調査します。
相談料 対応エリア 休業日 無料 全国 年中無休・24時間
探偵事務所を簡単比較!
42年以上の実績と最新のテクニックで徹底調査 |
無料相談 | |
たった2分で探偵社をご紹介!相談は何度でも無料です |
無料相談 | |
ムダのないスマートな調査と徹底したアフターケアが人気 |
無料相談 | |
復縁・離婚など調査結果が出てからも的確なアドバイス |
無料相談 | |
リアルタイムに調査状況を報告してくれる安心の探偵社 |
無料相談 |