離婚後の親権や戸籍謄本について【子供の戸籍謄本はどうなるの?】 - 2016.09.23(金)
夫婦が縁あって結婚したけれど、さまざまな理由から離婚に至ってしまうという場合もあることでしょう。
そして、家族が夫婦二人だけなのであれば、別れるときに単純な問題も、子供がいるといささか複雑化しやすいものなのかもしれません。
離婚後の子供の戸籍謄本がどうなるのかなど、詳しいことをご存知の方はあまり多くはないのではないでしょうか。
離婚と子供の親権問題について
子供のいる夫婦が離婚をすることになった場合、子供が既に成人していれば、親権問題が起こることはありませんが、子供が成人の年齢に達していなければ、当然のことながら親権問題が浮上してきます。
相手をお互いに嫌いになって、別れると決めた夫婦であっても、自分の子供が可愛いのは普通のことですから、一般的にはどちらも自分のほうが子供を養育したいと望んで、親権を争うことになるのでしょう。
また、子供が一定の年齢に達していれば、子供にもどちらと一緒に住むかなどの選択権が与えられますが、子供が小さい場合には特別な事情がない限り、母親が親権を持つ場合が多いのです。
離婚後の戸籍謄本
結婚すると夫婦は自分たちの本籍を決めて、夫婦として戸籍を持つことになりますが、離婚届には「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があり、戸籍の筆頭者ではないものが別の戸籍を持つことになります。
しかし、子供は特別な届け出をしない限り、母親が親権者となった場合でも、母親と同じ戸籍に入ることはありませんので、戸籍謄本を取り寄せると、父親の戸籍にそのまま残っていることが分かります。
つまり、父母が離婚届を出しても、その離婚届だけでは決して子供が母親と同じ戸籍になることはなく、父親の戸籍に入り続けることになると法律で決められているのです。
子供の戸籍を母親と同じにするには
それでは、別れた元夫側の戸籍に入り続けている子供の戸籍を、養育者である母親と同じにするには、いったいどうしたらよいのでしょうか。
それは、母親側が家庭裁判所に足を運んで、「子の氏の変更許可申立書」という書類を提出し、裁判所の許可をもらってから、改めて役所へ子供の入籍届を提出するのです。
家庭裁判所へ申立をする際には、子供の戸籍謄本、母親の戸籍謄本、収入印紙、切手などが必要となりますが、収入印紙は家庭裁判所でも購入できます。
なお、子供が15歳以上であれば、子供自身がその申立人となる権利を持っていますので、子供が自分でどうするかを決めることが可能です。
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