離婚調停の陳述書の書き方【効果的に意見を伝える方法】 - 2016.09.24(土)
日本においては、家庭に関する問題は家事事件として家庭裁判所が扱うことになります。
離婚に関しても同様となり、制度としては調停建前主義が取られているために、まず、調停を申し立てる必要があります。
離婚調停における陳述書とはなにか
離婚においては、まず、話合いよる解決が図られることになり、制度としては、ここでの工程を経た上でなければ、審判裁判や裁判離婚などの、次の段階に進めることができないことになっています。
調停でよく利用されているものに陳述書があります。
調停は、多くの人にとっては慣れない場であることから、なかなか的を得た話ができないこともあり、時間的にも限られたものとなります。
そのために、事前に書類を作成、提出をすることで話も理解されやすくなり、スムースな調停を行なうことができるようになります。
記載する内容について
調停離婚では、調停委員が理解できるように説明をする必要がありますが、案件の内容に対してうまく説明ができないことも多くあります。
事前に陳述書を提出することによって調停員は内容を把握することができるようになり、スムースな解決方法を提案してくれることになります。
記載をする内容としては、一般的なものとしては、結婚までの経緯、子供に関するもの、当事者それぞれの職業や収入、離婚決意に至るまでの経緯があり、他にも、調停申立前の離婚協議の状況を記載することになります。
記載内容に関しては、書き方等も含めて必要となる事項の定めはありませんが、重要なものとては、最終的に自分がどうしたいのか、明確に記載をする必要があります。
書き方について
離婚調停における陳述書の書き方としては、書式等に関しては定めはありませんが、文頭、文末ははっきりと記載をする必要があります。
例えば、一例としては以下のような順で記載をすることになります。
陳述書
日付 管轄となる家庭裁判所名(支部名)
内容
離婚に対する自分の意思表示
氏名押印 といった順に記載をします。
内容に関しては、事情が伝わるようにすることが大切なことになりますが、この場合、調停委員が状況を把握できるものであれば、箇条書きで記載をしても問題はありません。
注意をしなければならないのは、余り感情的な表現方法は用いない点があり、悪口や感情が先に立った表現は、調停委員の心象にも悪い影響を与えてしまうことになります。
離婚調停は、他の民事調停と同様に、調停委員はあくまでも中立な立場からアドバイスや解決策を提案することになりますが、陳述書に記載をする内容に関しては、客観的な表現方法を用いる必要があります。
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