離婚裁判に負けた場合はどうするの? - 2016.01.04(月)
相手が浮気をしていたり、逆にこちらが浮気をしていたりで離婚裁判に負けてしまった場合は一体どうしたらいいのでしょうか?
控訴という選択
日本の裁判は三審制となっているため、一審で敗訴しても、控訴したり、さらに上告することが可能です。
控訴する場合、その裁判所は上級裁判所となるため、家庭裁判所で再び裁判を行うということにはならないので注意しましょう。
一審が家庭裁判所である場合には、次に高等裁判所、三審目は最高裁判所となります。
控訴を行うためには、控訴状を作成し、それを原審裁判所の事件係窓口に提出しなければなりません。
控訴状にはかならず印紙を貼らなければなりません。
この印紙は、一審の印紙額の1.5倍と決まっているので注意しておきましょう。
判決文を早急にもらわなくてはいけない
一審で、もしも負けてしまった場合、控訴するためには判決正本が送られてきてから14日以内に控訴しなければなりません。
そのため、できるだけ早く判決書を受け取り、控訴の手続きを行わないとあっという間に控訴期限を過ぎてしまいます。
執行の停止を行う
もしも裁判に敗訴した場合、控訴の準備をすると共に、すぐに仮執行宣言がついているかどうかを確認する必要があります。
仮執行宣言とは、財産の差し押さえや強制退去の命令なども含まれており、この期間が次の裁判までの期間中にやってきてしまうことがあります。
控訴をしても宣言の取り消しは自動的に行われませんので、かならず執行の一時停止の申立を行いましょう。
ただ、執行の一時停止には担保として請求された金額の3分の1程度を納める必要があるので注意が必要です。
保証金の決定
執行停止の申立書を提出したのちには、担当の裁判官が担保の金額を決定します。
その後、裁判所の管轄に入っている法務局に供託を行い、供託書の写しを裁判所に提出する必要が出てきます。
もしくは、銀行の保証書を提出することによって、仮執行の停止決定の正本を入手することができます。
入手できた正本は裁判の相手に送付するか、執行がすでに開始されてしまっている場合には執行機関に急いで送付する必要があります。
控訴をしたとしても勝てる訳ではない
一審に不服があれば控訴は可能となっていますが、もしも相手方の主張が全面的に採用された場合には、裁判官が控訴を取り消す可能性があります。
例えば、離婚事由に相当する不貞行為を行っていたとして、相手方がその証拠となりえる映像や書類などを不備なく揃えてきたとします。
また、探偵社に依頼をして調査報告書などを提出してきた場合には、裁判官がその証拠を採用してしまいます。
その結果、裁判官が不貞行為の事実をみとめ、貴方に対して慰謝料の請求を認める判決をなした場合は、控訴をしてもおそらくその訴えが棄却される可能性が高いでしょう。
なぜなら、控訴というものは判決に誤りがある場合に備えて準備されているものであり、その殆どは証拠不十分を理由として控訴を行うためです。
しかし、証拠がすでに出揃い、誰が見ても貴方が浮気したことが間違いないとすれば、それはもはや控訴をしても無意味だと裁判官が判断し、訴えが棄却されてしまう可能性が高いかもしれません。
まとめ
判決に不服があるのであればできるだけ控訴をしたほうが良いですが、一審の判決に仮執行宣言がついていた場合は、執行停止の手続きをすぐに行う必要があります。
また、いくら控訴をしたくても、一審の時点で相手に完璧な証拠を揃えられた場合には控訴しても控訴審で敗訴してしまう可能性が高まります。
もしも貴方の浮気が理由で裁判となり、相手が探偵社を雇っていたとしたら、その時点で控訴を諦めたほうが無駄な時間を過ごさなくて良いかもしれませんよ?
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