離婚裁判の訴状の書き方 - 2016.01.05(火)
離婚訴訟を行うためには、まず訴状を書く必要がありますので、今回はその訴状の書き方について紹介させて頂きます。
内容は簡潔に記すべし
離婚をするときには冷静にその内容を記すことはまず出来ません。
そのため、その主張を訴状に記そうとしても、内容が混乱してしまったり、とりとめもなく無駄に長い主張を書いてしまいがちです。
離婚裁判以外の場合、利害関係や事実がはっきりとしているため、裁判の主張については書きやすいのですが、離婚というのは当事者同士の感情的な問題が深くかかわっているため、それについて書くとなれば相当客観性を失った内容になってしまいがちです。
例えば、数年間の結婚生活のすえ離婚に至った夫婦の場合、その結婚の中に存在する離婚の問題というのは1つや2つではありません。
それこそ思い返せば何十個と出てきてしまうものですから、何が離婚の原因だったのかの本質を探り、それを主張することはまず不可能だといえます。
また、不貞行為などの重要な事実がある場合には当然その内容を記すべきですが、結婚生活のなかで当然あるべき事などが無かった(セックスレスなど)も重要な離婚の理由となります。
性格的な問題の違いの場合
離婚の訴状で最も厄介なのは、夫婦の性格の不一致によって離婚をする場合です。
これにはお互いの性格がどのようなものであり、結婚生活を行うにあたって重大な事由があるということをきちんと主張しなければなりません。
しかし、性格の問題となればなおのこと複雑になり、はじめに性格的に合わないことが解っていながら結婚した場合なども書かなければならない事があります。
不貞行為が原因となる場合
不貞行為が理由となる場合、訴状の「請求の原因」欄(離婚訴訟を行う理由を記載する欄)には次の形式で箇条書きを行うのがベストです。
・不貞行為のはじまりから、不貞の事実が発覚するまで
まず初めに、不貞行為が始まったと思わしき年と月に何があったのかを書きましょう。
そして、そこから不貞行為の事実が発覚するまでのあいだ、配偶者がどのような行動を取っていたのかを簡潔に記します。
・裁判に至った経緯
不貞行為の発覚から、離婚訴訟を行うまでの経緯について書きましょう。
この場合、子供の有無や、話し合いをしようとしたことなどを書いておくと印象が良くなりますので買いておくことをおすすめします。
離婚事由のどれにあてはまるのか?
離婚訴訟の訴状のテンプレートは、各裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
テンプレートには、離婚訴訟提起の動機をチェックする欄が設けられていることが多く、次のようなチェック項目が記載されていることが多いです。
1.被告の不貞行為
2.被告の悪意の遺棄
3.被告の生死が3年以上不明
4.被告が強度の精神病で回復の見込みがない
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由
これらの項目のうち、どれに当てはまるか否かについて考えてからチェックをいれましょう。
例えは、相手の浮気が原因であれば「1」に当てはまるので、この部分を○で囲むといった具合です。
訴状を作成したら
訴状を作成できたら、あとは戸籍謄本を添えて裁判所に提出しましょう。
訴訟となると長期戦になりがちですので、早期解決を目指してなるべく事前に準備をすすめていくべきでしょう。
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