離婚での慰謝料「養育費」の一括請求について【手順や対処法について】 - 2016.07.29(金)
離婚時の慰謝料や養育費については、できることなら一括でもらいたいという人も多いでしょう。この問題について考えるためには、それぞれの権利の性質について知っておく必要があります。
慰謝料は一括請求が可能
慰謝料というのは、相手の不法行為によって被った損害を金銭で賠償してもらうものです。離婚のときだけでなく、交通事故で怪我を負ったり後遺障害が残った場合などにも問題になります。
損害賠償であり、損害はすでに発生してしまっているので、基本的には一括で支払ってもらえるものです。分割で支払ってもらう場合には、いくらか上乗せするように交渉をすることも可能になるでしょう。
途中で支払われなくなることも多いので、必ず公正証書を作成しておきましょう。
養育費は毎月払いが基本
養育費は親の扶養義務にもとづくものであり、子供の健康、教育などのために毎月必要とされるものなので、毎月払いが基本となります。子供が高校を卒業するまで、もしくは大学を卒業するまでの分を一度に支払ってもらうケースもありますが、一度に全部を支払ってしまうと、子供との関係が切れてしまうのではないかとか、子供と面会できなくなるのではないかという不安を感じる親も多く、同意してくれることは稀になるようです。
また、毎月5万円が支払われるとして、子供が20歳になるまでの20年間で合計すると1千2百万円になります。それだけの大金を一度で支払ってしまえるような財力がある相手でなければ、そもそも交渉をすることすらできないでしょう。相手にそれだけの財力があるなら、いくらかの減額をすることで同意してもらえる可能性が上がります。
子供が大学まで行くかどうかなどはその時点ではわからないことですし、夫が再婚をして新しい子供ができたら養育費を減額請求をすることができますので、その意味でも将来どうなるかわからないものを前払いしてもらうということは難しくなります。
税金がかかることもある?
養育費は原則として毎月支払われるものですので、それを一度に支払ってもらった場合には、贈与とみなされて贈与税がかかります。贈与税の利率はかなり高いので、受け取る側にとっても大きなデメリットがある場合があります。
いくらの控除が受けられて、いくらの税率がかかるのかは必ず調べておきましょう。
専門家のアドバイスを受けておくと確実です。
離婚をしたあとでも、別れて暮らしている親と子供の親子関係は切れず、相続などの問題もありますので、連絡を取り続ける必要があります。どちらにしても連絡を取り続けなければならないので、毎月支払ってもらうことをおすすめします。
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