離婚での慰謝料「養育費」は税金の対象になるの?【養育費で損しない方法】 - 2016.07.30(土)
離婚をしたときに、慰謝料や養育費をもらえることがありますが、これらのお金は非課税であり、所得税などの税金はかかりません。ここでは、離婚をしたときに損をしない方法について解説します。
なぜ非課税なのか
交通事故にあったとき、車の修理代として100万円をもらったとします。
相手の不法行為によって車が壊されて、修理代が100万円かかったのなら、損害を賠償してもらうことは当然です。このとき、100万円をもらったからといって被害者はなにも得をしていませんので、税金がかかるというのはおかしな話です。
慰謝料についてもそれは同じで、相手の不倫やDVといった不法行為によって精神的・肉体的な損害を被っており、それに対して金銭で賠償をしてもらうものですので、非課税となっているのは当然であると言えます。
養育費とは、親の扶養義務にもとづくものです。
親が子供の生活費、治療費、教育費などを出すのはあたりまえのことであり、それに対して課税がされていたら、子供の生活が脅かされてしまうかもしれません。
養育費についても、非課税であることは納得ができます。
場合によっては課税がされる
ただし、常識的に考えて多すぎる慰謝料などは、譲渡とみなされて課税されてしまうことがあります。慰謝料や養育費が非課税なのをよいことに、その名目でたくさん譲渡してしまおうと考える人がいるからです。
例えば、浮気による慰謝料の相場は100万円から500万円程度ですが、1億円のお金が支払われた場合、相場を大きく上回っている分については譲渡とみなされて贈与税がかかることがあります。
一般的な贈与税の税率は、控除額400万円、55%と高めであり、1億円を贈与した場合なら5千万円以上の税金がとられることになります。これだけの税負担を逃れようとしているのを、国が見逃すはずはありませんね。後で問題にならないように、きちんと相場通りの金額をもらうようにしておいたほうがよさそうです。
養育費よりも慰謝料でもらったほうがお得?
どちらも非課税なので、どちらの名目でもらっても変わらないと考える人がいますが、実はそうでもありません。児童扶養手当などでは、養育費は一種の所得とみなされて、8割は所得として算定されてしまいます。
金額にもよりますが、もらえるお金が減額されてしまうことがあります。
離婚をするときは、その後の生活のこともよく考えて、児童扶養手当といった国の制度についても調べておくようにしましょう。
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