探偵は秘密を守る?探偵の守秘義務について - 2015.03.16(月)
探偵社によく寄せられる質問として「調査のことは誰にもバレませんか?」というものがあります。
当然、探偵社には守秘義務があり、それを口外することは決して無いのですが、それでも不安な方のために、今回は探偵の守秘義務について詳しくまとめていきたいと思います。
守秘義務とは?
守秘義務は、公務員や医師、弁護士、宗教家など、その職務の特性上、個人や集団の秘密の保持が必要とされる職業の者が秘密も守らなければいけない義務をさします。
これら法律上の守秘義務を課された者が、職務上知り得た秘密を不正に漏らした場合、処罰の対象となるほか、その資格の剥奪となるのが一般的です。
かつて、守秘義務と言えば公務員や一部の特権職業の従事者に課せられるものでしたが、近年はいわゆる産業スパイ対策として、不正競争防止法が適用された事により、一般企業の従業員にも適用されるようになりました。
探偵の守秘義務について
探偵の守秘義務については、探偵業適正化法において以下のように法律で定められています。
第1項
「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」
第2項
「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。」
探偵は探偵をやめても守秘義務が発生する
探偵業法にもある通り、探偵はその職業の特性上、探偵社を退職した後でも、自身の行った調査などについて公言しません。
つまり、業務上知りえた秘密は、生涯秘密という事。
依頼者の個人情報はもちろん、対象者の情報や、調査の詳しい経緯なども生涯他言しません。
これらは探偵業法で定められた規定であるほか、多くの探偵社が退職時にそうした守秘義務を徹底するため、これらの守秘義務を守る誓約書を書かせます。
それでも心配なときは?
それでも心配な時は、探偵社に直接問い合わせてみましょう。
会社のセキュリティー状況を聞いてみたり、情報漏洩にどのような対策を取っているか詳しく聞いてみるのも良いです。
ただ、離婚裁判などはその詳しい判決内容などが公表される決まりとなっているため注意が必要です。
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