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債務ノート

借金の時効とは?個人の場合でも時効は適用?【踏み倒されないポイントとは】

借金には消滅時効があります。弁済期や最後の取引(返済)から一定の期間が過ぎた場合、借金が消滅することになるのですが、その期間は商法上の商人(消費者金融など)からの借り入れている場合には5年であり、それ以外の個人から借り入れているような債権の場合には10年と定められています。
ただし、信用金庫や住宅金融公庫などは商法上の商人と認められていませんので、必要な期間は10年となります。

借金が消滅するために必要な期間は債権者によって異なる

個人や消費者金融などの企業からからお金を借りている場合には、当然毎月返済をしていきます。
しかし、何らかの理由で返済ができなくなるなどした場合、ある一定の期間を過ぎてしまうと、借金そのものが消滅する場合があります。
これは消滅時効の成立によるものです。

成立に必要な期間は貸主が商法上の商人であるかにそれ以外であるかよって異なります。
もし貸主が消費者金融業者や銀行などの『商法上の商人』である場合には、成立までに必要な期間は5年となり、商人以外の貸主(個人など)の場合には10年の期間が必要となります。
ただし、貸主が信用金庫や住宅金融公庫などの商法上の商人と認められないため、成立に必要な期間は個人の場合と同じ10年です。

時効成立の要件について

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ただし、ただ単に5年あるいは10年という期間が過ぎればよいのではありません。
消滅時効はある条件で中断されてしまい、進行した期間が振り出しに戻ることがあります。

民法147条に定められているその条件とは『請求』『差押えや仮差押え』『債務の承認』です。
ここでいう請求は主に裁判上での請求です。
貸主が借りている相手に対して訴訟を起こしたり、支払い督促の申し立てを行うことによって期間は振り出しにもどります。

個人に対する債務の場合には、裁判所の判決が出ると消滅に必要な期間が5年から10年に延びることになります。
また、貸した相手の居場所が分からなくても公示送達という手段を利用することにより、訴状が届いたことになりますので判決を得ることが可能です。

また、『債務の承認』は相手が借金の存在を認めることであります。
一度でも返済(額は問いません)した場合には債務の承認と見なされることになります。
このように、借金が消滅するためには多くのハードルがあるのです。

借金を踏み倒されないための方法

個人に貸している場合、返済されないなどした場合には消滅時効の中断により債務そのものを踏み倒される可能性があります。
踏み倒されないポイントとしては毎月書面での請求を行ったり、少しでも返済してもらうなどすることです。

これを行うことによって借金消滅を阻止することが出来ますし、それが難しい場合や期間間近の場合には、内容証明郵便などで一旦中断させといて、6ヶ月以内に裁判を起こすことによって時効を中断することができます。

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