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債務ノート

借金の時効援用にかかる費用とは?【依頼先と費用について】

借金を時効にするためには、時効の援用が必要です。
そのために必要な費用、また依頼先について解説します。

時効援用とは

借金の時効を勝ち取る為には、援用を認定させることで法律的に認められます。
まず、借金が帳消しになるのに必要な期間は個人間での貸し借りであれば10年、金融機関など法人を相手にしている場合は5年と定められています。

この間、中断事由となってしまう裁判所の請求や裁判所からの差し押さえ、また自ら借金を一部返済するなど承認をしている場合は、必要な期間が経過していたとしても援用が認められることはありません。

さらに、法律的に援用を認定させるためにはその旨を内容証明郵便で相手方に通達する必要があります。
詳細に借金をした日付や、支払う必要がある期間が経過してこの書面をもって消滅時効を援用する旨、さらには今後請求を行わないことなどを記入します。

自ら手続きを行う場合

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自ら内容証明郵便を作成、相手方に通達するにはいくらの費用が必要になるでしょうか。

まず作成した書面をコピーして3枚を用意し、別々の封筒に入れて郵便局に持っていきます。
1枚が相手側に郵送され、1枚は郵便局の控え、そしてもう1枚が自分の控えになります。

このとき、通常郵便代金が82円、内容証明料が430円、書留料が430円、配達料が310円がかかるため、1通の内容証明に対して合計1252円がかかります。
さらに書類が1枚増えるごと260円が追加で必要になります。

また、内容証明郵便は全ての郵便局で出せるわけではなく、取り扱っている郵便局が限られるためあらかじめ調べておく必要があります。

第三者に依頼する場合

どうしても自分で作成するのが不安な場合や、手続き方法が分からない場合などは弁護士や司法書士など法律に強い第三者に依頼する方法があります。
その際にかかる費用は1社につき1万円~3万円ほどを設定している事務所が多いようです。
この金額にプラス、内容証明郵便通達のための料金やその他必要なお金があれば支払いをします。

確かに自分で手続きをするよりもお金が必要になってしまいますが、借金している先が数社である場合は、数万円の支払いで一連の手続きを専門家が代行してくれるので、一刻を争う、かつ正確性を求められる法的な手続きを自分で行うよりもはるかに迅速でかつ確実に進めることができます。
また不明な点も同時に相談に乗ってくれるため、精神的にも安心できます。

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