商標登録を出願するための5つの手順を徹底解説
- 2016.09.13
- ドメインについてのコラム
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前回の記事では、運営しているウェブサイト名やドメイン名に対して、持続的に運営を行うためにも商標登録を行うことをおすすめしました。今回は、実際に商標登録を出願する際の手順を解説します。
登録したい商標が既に登録されていないか確認する
実際に商標を登録する前に、既に登録したい商標が登録されていないか確認する必要があります。特許情報プラットフォームのホームページにアクセスして調べます。
特許情報プラットフォームのホームページにアクセスすると、「特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索」のページより、リストボックスで「商標を探す」を選択し、商標登録を行いたいキーワードを入力して「検索」ボタンをクリックします。複数のキーワードで検索したい場合、ORとAND検索が可能です。
検索した結果、ヒット件数が0件である場合、登録したい商標に対して、誰も登録していないことになりますので、そのまま手続きが可能です。逆に、ヒットした場合ヒット件数が表示され、「一覧表示」をクリックすると、商標登録されている詳細内容が確認できます。
例えば、大手ハンバーガーチェーン「マクドナルド」で検索してみると、ヒット件数として60件ヒットしました。「一覧表示」をクリックして詳細を確認すると、それぞれ出願番号と、検索用の商標(キーワード)、区分番号、出願人、出願日、登録日、イメージ、ステータスが表示されています。
出願番号をクリックすると、登録されている詳細内容が確認できます。商標として登録できるのは文字列、図形、文字列と図形が登録できますので、登録されている商標がどれに該当するのかも確認できます。また、ステータスでは、継続して現在も商標登録されているか、有効期限切れになって終了になっているかも確認できます。
商標登録する区分を確認する
登録したい商標に対して、どの区分で出願手続きをするのか調べます。ここで定義されている「区分」とは商標が属しているカテゴリーのことです。区分は全部で45類に分類されています。区分についてはこちらのホームページで内容を確認できます。
例えば、ウェブサイト名を商標登録したい場合は、ウェブサイトという区分は存在しませんので、ウェブサイトで運営しているジャンルに近い区分で登録する形となります。
仮に衣料品を扱っているネットショップを運営していた場合は、「25類」の「被服,服飾小物,履物 他」に該当することが考えられます。一方で、プロバイダの比較サイトを運営しアフィリエイトによる成果報酬で運営している場合は「9類:電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他」、「38類:電気通信 他」「42類:科学技術に関する調査研究,電子計算機又はソフトウェアの開発 他」が該当することが考えられます。
ウェブサイトの内容によって、ケースバイケースですので、出願する前に特許庁に確認しながら手続きを進めると良いでしょう。
商標登録に必要な書類を作成する
登録したい商標と区分を確認後、いよいよ商標登録に必要な書類を準備をします。出願する際に必要となる書類は、「電子出願ソフトサポートサイト」よりダウンロードできます。
出願の手続きは、電子手続と書面手続の2通りが利用できます。電子手続を利用する場合は申請に必要な書類をい電子化し、オンライン上で申請します。一方、書面手続きは、
電子手続きを利用する場合は、申請に必要なソフトウェアをお手持ちのパソコンにインストールして、そのソフトウェア上で手続きを行います。手続きの方法とソフトウェアのダウンロードは「インターネット出願ソフト」のページをご覧ください。
書面による手続きは、「電子出願ソフトサポートサイト」より書類をダウンロードして利用します。書類のダウンロードと書類の書き方などについては、「申請書類の作成」のページをご覧ください。
商標登録に出願する
出願の手続きは、電子手続きを書面手続きによって出願方法が異なりますのでそれぞれ説明します。出願する際に合わせて出願料金を支払います。
出願料金:3400円+(区分数)×8600円
まず、電子手続きの場合、「インターネット出願ソフト」より手続きをすすめます。必要事項を記入後、出願料金の支払いが必要ですが、電子手続きの場合、支払いについても「Payeasy」を使ってネットバンクで支払いもしくは口座振替が可能です。詳しい手続きの方法については、「インターネット出願ソフト」のマニュアル「IV.操作編 」→ 「第6章補助機能 」→ 「6.3電子現金納付」をご覧ください。
書面による手続きの場合は、作成した書類を特許庁に郵送するか直接特許庁に持参します。郵送で書類を送る場合は印紙を出願料金と同等な金額で購入し、印紙を申請書類に添付して送付します。特許庁に直接持参する場合は、特許庁で出願料金を支払いその場で申請ができます。
申請後、書類に不備がある場合、特許庁から修正や再提出の連絡が来ます。電子出願の場合は、ソフトウェア上で申請状況が確認できます。申請後は、特許庁で審査が行われ、審査が通過後商標として正式に登録されます。申請から登録まで約半年程要します。
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