車買取の際に必要な書類について

買取店比較

車買取というのは、車の所有権を移動させるということですから、その行為に関する当事者の意思を確認する、という意味で各種の書類が必要になります。
車の所有形態によって、必要な書類が変わってきますので、以下で説明します。

基本的に必要な書類

まず、車輛関係では自動車検査証(車検証)、自賠責証明書、納税証明書、リサイクル券が必要です。
自動車検査証は車両情報と所有権者を示す書類ですから、当然必要です。

自賠責は強制保険です。保険期間が車検期間をカバーできているか、確認が必要です。
納税証明書は自動車税を納めたことを証明するもので、リサイクル券はリサイクル料金が支払われていることを証明します。

所有者に関する書類としては、印鑑登録証明書、委任状、譲渡書が必要です。
通常、移転登録、抹消登録、所有権解除の手続きは業者に依頼することになるので、委任状が必要になります。

委任状、譲渡書に実印が必要になるため、印鑑証明書が必要になるわけです。
軽自動車の場合は上記の印鑑登録証明書、委任状、譲渡書に代わって、軽自動車申請依頼書が必要です。

車検証記載事項と変更がある場合

沢山の書類

車買取前に引越し等で、車検証上の住所と現住所が違う場合は、住民票が必要です。
2回、引越ししている場合は住民票の除票、3回以上引っ越している場合は戸籍の附票が必要になります。
結婚などで指名が変わっている場合、あるいは所有者が死亡している場合、戸籍謄本、または戸籍抄本が必要です。

所有者が死亡している場合

所有者が死亡して、車買取が必要になるケースはよくあります。
この場合、相続の状況によって必要な書類が変わりますが、死亡した所有者と相続人全員が確認できる除籍謄本は共通して必要です。

単独相続の場合は基本的に必要な印鑑登録証明書、委任状、譲渡書に加えて、車輛価値が100万円以上の場合は遺産分割協議書、車輛価値が100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書が必要です。
いずれの場合も、相続人の実印押印が必要です。

共同相続の場合は、車輛価値が100万円以上だと、委任状、譲渡書が、相続人それぞれに1枚ずつ必要になり、当然印鑑登録証明書も相続人全員分が必要です。

相続人の中に未成年者がいる場合、印鑑の登録ができないため、住民票で印鑑登録証明書に代えます。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印押印が必要となります。

車輛価値が100万円以下の場合は、委任状、譲渡書、遺産分割協議成立申立書への実印押印は代表相続人1人の実印押印で足ります。

厳選!一括見積りサービス
ズバット車買取比較
サイト名査定数実績利用サイト
ズバット車買取比較 無料

愛車を50万円以上高く売るのも夢じゃない!
カスタマーサポートがあるから困った時も安心です。

詳細はこちら

車買取り/販売店比較関連記事