車買取契約時に印鑑証明が2つ必要になる理由

普通、車を売却する場合には印鑑証明書原本が必要になります。
理由は、印鑑証明書がないと車の名義変更ができないからです。
軽自動車の場合には必要ないことがほとんどです。
また、自動車税の還付委任状にも必要なことがあります。
車を売却する際には、何通の印鑑証明が必要になり、また、その期限や何らかの理由で取れないケースにはどうしたらよいのでしょうか。
印鑑証明書とは
これは、書類に押印された印鑑が実印であるかどうか証明する書面であり、本人の実印の印影や氏名、住所、生年月日が記載されており、車買取会社では、車の名義変更に必要な委任状・譲渡証に押印される実印が本物であることを証明する書面として用いられます。
車を購入していれば、購入時に実印を各自治体に登録しているはずで、登録カードがあれば簡単に取得できます。
印鑑証明が2枚必要なケースとは

名義変更だけならば1枚でよいのですが、自動車税の還付請求の委任状に添付するために2通必要になるケースもあります。
ただし、この委任状に添付する必要があるかどうかは、各都道府県によってことなり、千葉県や神奈川県の場合には必要となりますが、東京都や大阪府のように原本が不要のところもあります。
自動車税還付請求の委任状に添付する必要が無いケースでは1枚で問題はありません。
どの都道府県で車を売却するのか、あるいは、どの都道府県の車買取業者で契約するのかで異なることになります。
また、陸運事務局では、取得から3か月以内のものでないと利用できませんが、だからと言って、期限ぎりぎりのものを持っていくと車買取業者から利用できないと断られることがあります。
名義変更には時間がかかるため、ギリギリの期限のものではすぐに期限切れとなるからです。従って、提出する際には、なるべく期限に余裕のあるものを提出するようにしましょう。
その他の印鑑証明を提出する際の注意事項
その他の注意事項としては、旧住所のものは3か月以内のものでも利用できません。
住所変更後の現住所のものが必要となります。
また、仮に、印鑑登録をしていない場合には、急ぎ各自治体で登録する必要があります。
登録すれば当日中にすぐに発行できます。
海外転勤などで住民票を抜いている場合には、大使館・領事館でサイン証明をとることで代用することができます。
さらに、車の所有者が亡くなっている場合には、相続人のものが代わりに必要となります。
これらについては、車買取業者のほうで詳しく教えてくれるでしょうから、事前に確認しておくと便利です。
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